○幌加内町生涯学習センター管理運営規則
平成9年10月1日教育委員会規則第2号
幌加内町生涯学習センター管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、幌加内町生涯学習センター設置条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)の第3条に基づき、幌加内町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(構成)
第2条 生涯学習センターは、次の各号により構成する。
(1) 情報学習館 図書室・お話コーナー
(2) ふれあい交流館 ふれあいホール・音楽交流室・アトリウム・控室
(3) 創作交流館 陶芸室・クッキングルーム・アトリエ・ギャラリー
(4) 郷土学習館 郷土学習室
(5) その他 事務室他
(職員)
第3条 条例第4条の規定による職員は、教育委員会の職員とし、管理係を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 生涯学習センターの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、センター長は特に必要と認めたときは、教育長の承認を受けてこれを変更又は臨時に休館することができる。
(運営協議会)
第5条 条例第5条に規定する運営協議会委員の委嘱区分の人員は、次のとおりとする。
(1) 各種団体の代表者 8名以内
(2) 学識経験者 6名以内
第6条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を統括し、協議会を代表して会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(使用申込み)
第7条 条例第6条の規定により生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申込書をセンター長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条第1項ただし書きによる使用料の減額又は免除は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるほか必要事項については、教育長の承認を受けてセンター長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日教委規則第3号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
生涯学習センター開館時間及び休館日

施設名

開館時間

休館日

情報学習館

午前10時00分から午後6時30分

年末年始

(日曜日及び国民の祝祭日 午後5時)まで


ふれあい交流館

午前9時00分から午後10時00分まで

年末年始

創作交流館

午前9時00分から午後10時00分まで

年末年始

郷土学習館

午前10時00分から午後6時30分まで

年末年始

年始年末 12月31日から翌年1月5日までの日
国民の祝祭日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
別表第2(第8条関係)

区分

減免率

町又は教育委員会等が主催、若しくは共催する団体が利用するとき

免除

町以外の官公庁が行政目的で利用するとき

免除

町内の主な利用者が高校生以下、又は65歳以上、若しくは障がい者であるとき

免除

町内の社会福祉を目的とする団体又はボランティア団体が利用するとき

免除

町内の子供育成会又は子供育成会に加盟している団体が利用するとき

免除

町内のPTA又はPTA連合会が利用するとき

免除

町内の保育園父母の会が利用するとき

免除

町内の自治区又は町内会が利用するとき

免除

町内のスポーツ少年団が利用するとき

免除

町内の文化又はスポーツ団体がその目的のために利用するとき

5割

その他教育長が特に認めたとき

5割又は免除