○幌加内町生涯学習センター設置条例
平成9年9月22日条例第14号
幌加内町生涯学習センター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、生涯学習センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の生涯にわたる学習活動、若者たちの交流活動等を通して、健全にして社会性豊かな町民意識の涵養と教育、文化の向上並びに生涯学習の推進を図るため幌加内町に生涯学習センターを設置する。
2 生涯学習センターの名称及び、位置は次のとおりとする。
名 称 幌加内町生涯学習センター
位 置 幌加内町字親和4596番地の3
(管理)
第3条 幌加内町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)は、幌加内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
(職員)
第4条 生涯学習センターにセンター長及び必要な職員を置く。
(運営協議会)
第5条 生涯学習センターの管理運営を図るため、幌加内町生涯学習センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、協議委員(以下「委員」という。)をもって構成し、委員の定数は14人以内とする。
3 委員は教育委員会が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、補欠のため委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別な事情があるときは、前項の規定にかかわらず委員を解職することができる。
(使用許可)
第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、別に定める手続きに従い、センター長の許可を受けなければならない。
2 法令に特別の定めあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 善良な風俗又は公安を害するおそれのあるもの
(2) 建物及び設備備品を損傷又は滅失するおそれのあるもの
(3) 幌加内町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められる行為
(4) その他学習センターの管理上適当でないもの
(使用条件)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に生涯学習センターを使用し、又は転貸をしてはならない。
(特殊施設)
第8条 生涯学習センターの使用に当たり特殊な施設をし、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的とするもの、又は専ら私的に使用する場合を除き、規則で定める事項に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
2 使用者が生涯学習センターの付属設備を使用するときは、別表第2で定める使用料を別に納付しなければならない。ただし、営利を目的とするもの、又は専ら私的に使用する場合を除き、規則で定める事項に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
3 使用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においては、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用不能となったとき。
(2) 次条第3号の規定により許可を取消したとき。
(3) 使用の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申出があってセンター長が止むを得ない事由があると認めたとき。
(使用許可の取消等)
第11条 センター長は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の一部を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わないものとする。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。
(3) 災害等止むを得ない事由が生じたとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、その使用場所を原状に回復し、清掃して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者がその使用した建物、設備備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、センター長の指示に従い損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責に帰せられない事由による場合はこの限りでない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
生涯学習センター使用料

区分

使用料

室名

1時間当たり室料

1時間当たり暖房料

1時間当たり冷房料

アトリエ

200円

100円


クッキングルーム

300円

150円


ふれあいホール

4,100円

450円

450円

音楽交流室

200円

100円

100円

控室

150円

50円


アトリウム

550円

250円


陶芸室

350円

150円


備考 1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
2 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年の4月30日までとし、冷房料は使用した場合に徴収する。
別表第2(第9条関係)
生涯学習センター付属設備使用料

区分

数量

1回当たり使用料

設備名

陶芸室 電気釜 大

一式

1,000円

陶芸室 電気釜 小

一式

300円