○幌加内町保健福祉総合センター設置条例
平成8年3月18日条例第4号
幌加内町保健福祉総合センター設置条例
(設置の目的)
第1条 保健・医療・福祉の統合によって、住民の心身の健康を保持し、在宅福祉の充実を図ることを目的として、幌加内町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 幌加内町保健福祉総合センター
位置 幌加内町字親和4596番地の3
(センターの構成)
第3条 センターは次の各号の部門により構成する。
(1) 高齢者生活福祉センターデイサービス部門(以下「デイサービス部門」という。)
(2) 高齢者生活福祉センター居住部門(以下「居住部門」という。)
(3) 地域包括支援センター
(4) 保健センター
(5) 居宅介護支援事業所
(職員)
第4条 センターにセンター長、その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 デイサービス部門において次の事業を行う。
2 居住部門において次の事業を行う。
(1) 高齢者に対して一定期間、住居を提供すること。
(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 居住部門利用者と地域住民との交流事業を行うこと。
3 地域包括支援センターにおいて次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号及び第2号に規定する介護予防事業
(2) 法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
4 保健センターにおいて次の事業を行う。
(1) 住民の健康相談に関すること。
(2) 住民の健康教育に関すること。
(3) 機能回復訓練に関すること。
(4) 各種健康診査に関すること。
(利用者の範囲)
第6条 センターを利用できる者は、保健センターを除いて次の各号に該当する者のほか、町長が特別に利用を認めた者とする。
(1) デイサービス部門は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条に規定する支給決定障害者及び
在宅生活・介護予防条例第3条に規定する者
(2) 居住部門は、おおむね65歳以上の者で、ひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため、独立して生活することに不安のある者
(3) 地域包括支援センターは、おおむね65歳以上の者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及びこれらの者を抱える家族等
(4) 居宅介護支援事業所は、介護保険法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及びこれらの者を抱える家族等
(定員)
第7条 居住部門の入居定員は、次のとおりとする。
(1) 1人用居室 10室 10名
(2) 2人用居室 5室 10名
(利用の申請及び承認)
第8条 居住部門を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用の承認をする場合、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長はその利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 善良な風俗、又は公安を害するおそれのある者
(2) 建物及び設備備品を損傷、又は滅失するおそれのある者
(4) その他、センターの管理上適当でない者
(利用権の譲渡禁止)
第10条 居住部門の利用の承認を受けたものは、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料)
第11条 居住部門の利用者は、
別表1及び
別表2に定めるところにより、利用料を納付しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(保健センターの使用許可)
第12条 保健センターを使用しようとする者は、別に定める手続に従い、町長の許可を受けなければならない。
2 法令に特別の定めがあるもののほか、第9条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(使用条件)
第13条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に保健センターを使用し、又は転貸をしてはならない。
(特殊施設)
第14条 保健センターの使用に当たり特殊な施設をし、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第15条 使用者は、
別表3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的とするもの、又は専ら私的に使用する場合を除き、規則で定める事項に該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
2 使用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においては、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用不能となったとき。
(2) 次条第3号の規定により使用の許可を取消したとき。
(3) 使用の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長が止むを得ない事由があると認めたとき。
(使用許可の取消等)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の一部を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わないものとする。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。
(3) 災害等止むを得ない事由が生じたとき。
(使用者の義務)
第18条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、その使用場所を原状に回復し、清掃して返還しなければならない。
(損害賠償)
第19条 利用者又は使用者がその利用又は使用した建物、設備備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い損害を賠償しなければならない。ただし、利用者又は使用者の責務に帰せられない事由によるときはこの限りでない。
(事業運営の委託)
第20条 町長は、デイサービス部門及び居住部門の事業運営に関する業務の一部を社会福祉法人に委託することができる。
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるものの他、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月9日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度までの利用料は、第11条の規定にかかわらず、別表1中の管理費の額を次の表の額とする。
| 1人用居室 | 2人用居室 |
平成18年4月から平成19年3月まで | 月額6,370円 | 月額9,330円 |
平成19年4月から平成20年3月まで | 月額7,590円 | 月額10,935円 |
平成20年4月から平成21年3月まで | 月額8,810円 | 月額12,540円 |
平成21年4月から平成22年3月まで | 月額10,030円 | 月額14,145円 |
附 則(平成18年3月10日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第19号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
居住部門利用料
事務費 | 月額 | 利用者負担基準表による金額(別表2) |
管理費 | 月額 | 1人用居室 11,250円 2人用居室 15,750円 |
別表2(第11条関係)
利用者負担基準表
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |
(注)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
別表3(第15条関係)
保健センター使用料
区分 | 使用料 |
室名 | 1時間当たり室料 | 1時間当たり暖房料 |
健康指導室(大) | 150円 | 50円 |
健康指導室(小) | 100円 | 50円 |
集団検診室 | 150円 | 50円 |
機能訓練室 | 150円 | 50円 |
備考 1 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
2 暖房料の徴収期間は11月1日から翌年の4月30日までの期間とする。