○幌加内町公民館設置条例
昭和42年9月25日条例第29号
幌加内町公民館設置条例
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、幌加内町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(中央公民館の名称及び位置)
第2条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幌加内町生涯学習センター

幌加内町字親和4596番地3

(地区公民館の名称及び位置)
第3条 地区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沼牛地区公民館

幌加内町字沼牛255番地の2

政和 〃

〃 字政和第二6119番地の1

添牛内 〃

〃 字添牛内6277番地

朱鞠内 〃

〃 字朱鞠内6413番地

母子里 〃

〃 字母子里8412番地の1

(中央公民館と他の公民館の関係)
第4条 第2条に規定する幌加内町中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、町の全域にわたる事業の推進及びこの条例に規定する地区公民館及び分館活動の助長と公民館相互の連絡調整を図るものとする。
(管理)
第5条 公民館は、幌加内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第6条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(分館)
第7条 公民館活動に必要があるときは、分館を指定することができる。
(使用の禁止)
第8条 法令に特別の定めあるもののほか次の各号のいずれかに該当するときは使用させない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公益又は管理上適当でないとき。
(3) 幌加内町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められる行為
(施設、設備の使用の申込み)
第9条 公民館を使用しようとする者は、別に定める手続に従い館長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用料は、幌加内町生涯学習センター設置条例(平成9年9月22日条例第14号)第9条に準ずる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となったとき。
(2) 次条第3号の規定により使用の承認を取消したとき。
(3) 使用の前日までに使用承認の取消し又は変更の申出があって館長が止むを得ない事由があると認めたとき。
(使用承認の変更)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは館長はその使用の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。
(3) 災害等止むを得ない事由が生じたとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者が使用を終了したとき又は使用を停止されたときはその使用場所を原状に回復し清掃して返還しなければならない。
(使用者の施設、設備)
第14条 使用者が施設を使用するため特別の設備をしようとするときはあらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者が建物又は設備若しくは備付物品を毀損、滅失したときは速やかにその旨を届出館長の指示に従い損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰せられない事由による場合はこの限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月25日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に審議会の委員の職にある者は、この条例により委嘱された者とみなし、その任期は従前の規定による就任の日からこれを起算する。
附 則(昭和55年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月19日から適用する。
附 則(昭和61年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附 則(平成元年3月29日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月15日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月14日条例第49号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成16年10月26日条例第25号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。