○幌加内町簡易水道事業給水条例
昭和34年12月17日条例第10号
幌加内町簡易水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第7条)
第3章 給水(第8条―第17条)
第4章 料金及び手数料(第18条―第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第6章 管理(第33条―第40条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)
第8章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、幌加内町簡易水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 幌加内町簡易水道事業の給水区域は、幌加内町字幌加内・弥運内・沼牛・新成生・平和・親和・雨煙内・東栄・上幌加内・振興・清月・長留内・政和第一・政和第二・政和第三の全域及び下幌加内・朱鞠内の一部とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するため幌加内町が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 家事用 一般家庭、寮及び寄宿舎等において使用するものをいう。
(3) 営業用 料理飲食店、旅館、理容業、鮮魚店、製菓業、食品加工業、クリーニング業、スタンド等、その他これに準ずる営業に使用するものをいう。
(4) 団体用 官公署、会社、学校、病院等において使用するものをいう。
(5) 工業用 各種の工業の用に使用するものをいう。
(6) 浴場用 会社及び一般の共同浴場に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消火栓のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定める所により、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要あると認めた者については、町においてその費用を負担することがある。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をしようとする者及びその工事を施行する者は給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第8条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(給水の申込)
第9条 水道を使用しようとするものは、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、期間を限って水道を使用する者は、合わせてその旨を申出なければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第10条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 前項において代理人を変更した場合も同様とする。
3 町長は、代理人が不適当であると認めたときは、変更を命ずることができる。
(管理人の選定)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は水道使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は前項の管理人を不適当であると認めたときは、変更を命ずることができる。
(水道の使用中止変更等の届出)
第12条 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 給水の用途変更、人員その他料金算定の基準となる事項に異動があったとき。
(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第13条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第14条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町長の定める水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは町が貸付する。ただし、給水装置を所有又は使用する者が自己負担金により設置することを妨げない。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適切となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸付)
第16条 町が貸付したメーターは、給水装置の所有者又は使用者に管理させる。
2 所有者又は使用者が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失又は毀損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 町長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第19条 料金は、次の表のとおりとする。
(1) 水道料金
種別及び用途 | 料金 | 適用 |
基本料金 | 超過料金 |
家事用 | 6m3まで875円 | 1m3増すごとに122円 | |
家事用 | 10m3まで1,466円 | 1m3増すごとに122円 | |
営業用 | 18m3まで2,933円 | 1m3増すごとに122円 | |
団体用 | 20m3まで2,933円 | 1m3増すごとに122円 | |
工業用 | 35m3まで4,481円 | 1m3増すごとに122円 | |
浴場用 | 100m3まで12,354円 | 1m3増すごとに122円 | |
(2) メーター貸付料 1か月、305円
(料金の算定)
第20条 料金は1か月分につき各々その基本料金を最低額とする。
第21条 料金は、当月分を当月末日までに納入しなければならない。
(使用水量及び用途の認定)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した時の料金は、1か月分として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金前納)
第24条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道使用の申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、この限りではない。
(料金徴収の原則)
第26条 第20条第1項による使用を休止又は廃止の届出がないときは、給水装置を使用していない場合であっても、料金は、徴収する。
(設計審査手数料)
第27条 次に該当するときは、給水設備請求者から第7条第2項に規定する設計審査手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(1) 給水設備の新設・増設及び改造の場合、1件につき 850円
(2) 給水設備の撤去の場合、1件につき 340円
(既納手数料)
第28条 既納の手数料は、請求の取消をした場合であっても、これを還付しない。
(料金及び手数料の納付)
第29条 料金及び手数料は、町長が定める納期限までに、納入しなければならない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 次の各号のいずれかに該当するものは料金及び手数料を軽減又は免除することができる。
(1) 公益上その他の特別の事由により町長が必要と認めたもの
(2) 貧困のため生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの
第5章 貯水槽水道
(町の責務)
第31条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み又は使用中の水道装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは適合させるまでの間給水を停止することがある。
(給水の停止)
第35条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することがある。
(1) 水道の使用者が、工事費、修繕費、料金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水せんを、汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合で、水道管理上必要と認めたときは給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 無断で給水装置を新設、改造又は撤去した者
(2) 第14条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(3) 第19条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして詐欺、その他不正行為をした者
(4) 第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(違反施設の撤去)
第38条 無断で給水装置を新設改造した者に対しては日時を指定して、その加工物又は導水装置を撤去させることができる。
2 前項の場合、その期間内に撤去しないときは町においてこれを撤去しその費用を徴収する。
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 町長は詐欺その他不正の行為によって料金又は各種の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する水道の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者について1年6箇月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については2年6箇月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年6箇月以上、同項第5号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和34年12月17日より施行する。
附 則(昭和41年12月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月19日から適用する。
附 則(平成元年3月29日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月9日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月16日条例第27号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。