○幌加内町墓地設置条例
昭和20年2月27日条例第3号
幌加内町墓地設置条例
(趣旨)
第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本町に墓地を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幌加内南墓地 | 幌加内町字新成生7494 |
幌加内北墓地 | 幌加内町字親和1186・6478・6479 |
長留内共同墓地 | 幌加内町字長留内751・752 |
雨煙別共同墓地 | 幌加内町字雨煙別725の1 |
大学林4号墓地 | 幌加内町字政和第一 |
政和共同墓地 | 幌加内町字政和第三 6530・6531・6532 |
添牛内13線共同墓地 | 幌加内町字新富 |
添牛内共同墓地 | 幌加内町字添牛内 |
三股共同墓地 | 幌加内町字朱鞠内6485・6486 |
蕗の台共同墓地 | 幌加内町字蕗の台6854 |
母子里共同墓地 | 幌加内町字母子里 |
(使用料の徴収)
第2条の2 町有墓地使用者に対し、使用料を徴収する。
第2条の3 墓地は、間口2間、奥行2間半をもって、1壙区とし、1壙区未満の使用は、これを許可せず。
(使用区域)
第3条 墓地使用は、1戸1壙区を限度とし、これを許可する。ただし、特別の事情により制限を超過し、許可をすることができる。
(使用料金)
第4条 使用料は、次のとおり定め、使用許可の際、これを徴収する。
(1) 甲壙区 金300円
(2) 乙壙区 金270円
(3) 丙壙区 金240円
2 前条ただし書により、制限を超過する場合においては、前項料金によらず、1壙区につき20円とする。
(境界の設備)
第5条 墓地使用の許可を得たる者は、使用地の境界を明確にする設備をなすこととする。
(変更の許可)
第6条 墓地の地形を変更し、若しくは墓碑以外の工作物を建設し、又は樹木の植栽をするとき、及びこれを移転撤去するときは、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。
(使用権)
第7条 使用権は、家督相続人において継承するのほか、他人に移転し、又は貸付することができない。
(埋葬の範囲)
第8条 使用の墓地には、使用者及びその家族又は同居者のほか、埋葬することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものにして、特に町長の許可を得たるときは、この限りでない。
(1) 使用者又はその家族の親族にして、他に埋葬すべき責任者なきとき。
(2) 使用者の特別なる縁故者にして、他の引受人なきとき。
(返還)
第9条 使用許可を得たる者、改葬若しくはその他の事由により、墓地の一部又は全部不用に帰したるときは、これを返還することができる。ただし、1壙区未満のものはこの限りでない。
(使用許可の取消し)
第10条 次の場合において、使用許可を取消し、返還を命ずることがある。
(1) 使用許可の日より、1か年以上、第5条の施設をなさざるとき。
(2) 本条例に違背し催告せるも、なお、これに応じないとき。
(3) 公益上必要なるとき。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の修補、その他危険防止の責に任ずる。
(住所移転の届出)
第12条 使用者町外に住所を移転せむとするときは、町内居住の代理人を定め、連署をもって町長に届出づるものとする。
(原形回復)
第13条 墓地の一部又は全部を返還するときは、総て原形に回復するものとする。
(使用料の還付)
第14条 墓地を返還し、又は返還を命じたるときは、次の区分により使用料を還付す。第10条第2号の場合は、この限りでない。
(1) 第9条、第10条第1号に対しては、既納料金の100分の50
(2) 第10条第3号に対しては、未葬地なるときは既納料金の全額、既葬地なるときは、100分の70
(義務の不履行)
第15条 第11条、第13条の義務を履行しないときは、これを催告し、なお、履行しないときは、町長において相当の措置をなし、その費用を徴収することがある。
(条例施行以前の取扱い)
第16条 本条例施行以前より、現在せる墳墓の面積に対しては、第4条の使用料を徴収する。ただし、第3条ただし書の料金はこれを徴収しない。
(使用料の減免)
第17条 生活扶助を受け使用料納付の資力ないものは、町長において使用料を減免することができる。
附 則
本条例は、発布の日よりこれを施行する。
附 則(昭和23年10月14日条例第15号)
この条例は、昭和23年10月15日よりこれを施行する。
附 則(昭和42年4月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月19日から適用する。
附 則(平成20年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。