○幌加内町墓地設置条例
昭和20年2月27日条例第3号
幌加内町墓地設置条例
(趣旨)
第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本町に墓地を設置し、名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

幌加内南墓地

幌加内町字新成生7494

幌加内北墓地

幌加内町字親和1186・6478・6479

長留内共同墓地

幌加内町字長留内751・752

雨煙別共同墓地

幌加内町字雨煙別725の1

大学林4号墓地

幌加内町字政和第一

政和共同墓地

幌加内町字政和第三 6530・6531・6532

添牛内13線共同墓地

幌加内町字新富

添牛内共同墓地

幌加内町字添牛内

三股共同墓地

幌加内町字朱鞠内6485・6486

蕗の台共同墓地

幌加内町字蕗の台6854

母子里共同墓地

幌加内町字母子里

(使用料の徴収)
第2条の2 町有墓地使用者に対し、使用料を徴収する。
第2条の3 墓地は、間口2間、奥行2間半をもって、1壙区とし、1壙区未満の使用は、これを許可せず。
(使用区域)
第3条 墓地使用は、1戸1壙区を限度とし、これを許可する。ただし、特別の事情により制限を超過し、許可をすることができる。
(使用料金)
第4条 使用料は、次のとおり定め、使用許可の際、これを徴収する。
(1) 甲壙区 金300円
(2) 乙壙区 金270円
(3) 丙壙区 金240円
2 前条ただし書により、制限を超過する場合においては、前項料金によらず、1壙区につき20円とする。
(境界の設備)
第5条 墓地使用の許可を得たる者は、使用地の境界を明確にする設備をなすこととする。
(変更の許可)
第6条 墓地の地形を変更し、若しくは墓碑以外の工作物を建設し、又は樹木の植栽をするとき、及びこれを移転撤去するときは、あらかじめ町長の許可を受けるものとする。
(使用権)
第7条 使用権は、家督相続人において継承するのほか、他人に移転し、又は貸付することができない。
(埋葬の範囲)
第8条 使用の墓地には、使用者及びその家族又は同居者のほか、埋葬することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものにして、特に町長の許可を得たるときは、この限りでない。
(1) 使用者又はその家族の親族にして、他に埋葬すべき責任者なきとき。
(2) 使用者の特別なる縁故者にして、他の引受人なきとき。
(返還)
第9条 使用許可を得たる者、改葬若しくはその他の事由により、墓地の一部又は全部不用に帰したるときは、これを返還することができる。ただし、1壙区未満のものはこの限りでない。
(使用許可の取消し)
第10条 次の場合において、使用許可を取消し、返還を命ずることがある。
(1) 使用許可の日より、1か年以上、第5条の施設をなさざるとき。
(2) 本条例に違背し催告せるも、なお、これに応じないとき。
(3) 公益上必要なるとき。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、地域内を清潔にし、かつ、工作物の修補、その他危険防止の責に任ずる。
(住所移転の届出)
第12条 使用者町外に住所を移転せむとするときは、町内居住の代理人を定め、連署をもって町長に届出づるものとする。
(原形回復)
第13条 墓地の一部又は全部を返還するときは、総て原形に回復するものとする。
(使用料の還付)
第14条 墓地を返還し、又は返還を命じたるときは、次の区分により使用料を還付す。第10条第2号の場合は、この限りでない。
(1) 第9条、第10条第1号に対しては、既納料金の100分の50
(2) 第10条第3号に対しては、未葬地なるときは既納料金の全額、既葬地なるときは、100分の70
(義務の不履行)
第15条 第11条、第13条の義務を履行しないときは、これを催告し、なお、履行しないときは、町長において相当の措置をなし、その費用を徴収することがある。
(条例施行以前の取扱い)
第16条 本条例施行以前より、現在せる墳墓の面積に対しては、第4条の使用料を徴収する。ただし、第3条ただし書の料金はこれを徴収しない。
(使用料の減免)
第17条 生活扶助を受け使用料納付の資力ないものは、町長において使用料を減免することができる。
附 則
本条例は、発布の日よりこれを施行する。
附 則(昭和23年10月14日条例第15号)
この条例は、昭和23年10月15日よりこれを施行する。
附 則(昭和42年4月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月19日から適用する。
附 則(平成20年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。