○北竜町特別職報酬等審議会条例

令和8年6月18日

条例第17号

(設置)

第1条 町長の諮問又は意見の求めに応じ、町長、副町長及び教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬及びその他特別職の職員で非常勤のものの報酬等(以下「特別職報酬等」という。)の額の改定について審議するため、北竜町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、特別職報酬等の額の改定に関する条例を議会に提出しようとするときは、当該特別職報酬等の額について審議会に諮問するものとし、又はその他必要と認めるときはこれらの額について審議会に意見を求めることができるものとする。

2 審議会は、前項の規定による町長の諮問に応じて調査審議の上答申し、又は同項の規定による町長の意見の求めに応じて意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長(委員の委嘱後最初に行われる審議会にあっては町長)が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町特別職報酬等審議会条例

令和8年6月18日 条例第17号

(令和8年6月18日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和8年6月18日 条例第17号