○北竜町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第37号

北竜町子育て短期支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者の疾病、疲労その他の理由により家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童養護施設及び里親(以下「実施施設」という。)において一時的に養育する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 町内に住所を有し、原則として年齢が満1歳から満18歳に達するまでの者をいう。

(2) 児童養護施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設をいう。

(3) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

(4) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する者が現に児童を扶養している家庭をいう。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、北竜町とする。

2 町長は、この事業を実施施設に委託して行うことができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、保護者が身体上、精神上、家庭養育上、その他の理由により家庭において児童を養育することが困難となった場合であって、町長が必要と認めたときに、当該児童を実施施設において原則7日以内の利用期間で養育を行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができるものとする。

(利用の制限)

第5条 町長は、児童が次のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染性の疾病にかかり、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要があるとき。

(3) 他の入所者等に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用の申込み)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、子育て短期支援事業利用申込書(別記第1号様式)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、事故、災害等によりあらかじめ当該申込書を提出することが困難であると認められる場合は、口頭又は電話により利用の申込みをすることができる。

2 前項ただし書の場合においては、次条の規定による決定を受けた後に、前項の申込書を提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その申込みの内容を審査の上、利用を決定したときは子育て短期支援事業利用承諾通知書(別記第2号様式)により、利用することが適当と認められないときは子育て短期支援事業利用不承諾通知書(別記第3号様式)により、速やかに申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て短期支援事業委託通知書(別記第4号様式)により、実施施設の長に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用期間を延長しようとするときは、子育て短期支援事業利用期間延長申込書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、その申請の内容を審査の上、利用期間の延長を決定したときは、子育て短期支援事業利用期間延長承諾通知書(別記第6号様式)により、利用期間の延長をすることが適当と認められないときは、子育て短期支援事業利用期間延長不承諾通知書(別記第7号様式)により、速やかに申込者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による利用期間の延長を決定したときは、子育て短期支援事業利用期間延長委託通知書(別記第8号様式)により、実施施設の長に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、事業の利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長及び実施施設の職員等の指示に従うこと。

(2) 実施施設へ児童を送迎すること。

(利用の終了報告)

第10条 実施施設の長は、第8条第1項に規定する利用者が第7条第2項に規定する実施施設の利用を終了したときは、速やかに子育て短期支援事業終了報告書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(委託料及び利用料等)

第11条 実施施設の長は、その月の全ての利用が終了してから10日以内に子育て短期支援事業実績報告書(別記第10号様式)により、その月の事業の実績について町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その報告の内容を審査の上、別表第1に定める区分に応じて、委託料を実施施設の長に支払うものとする。

3 利用者は、別表第2に定める区分に応じて、利用料を実施施設の長に支払うものとする。

4 利用者は、利用期間中に要した児童に係る医療費、交通費その他の経費についてはこれを負担するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条第2項関係)

区分

委託料(円)

(1) 生活保護世帯等

(2) ひとり親家庭であって、市町村民税非課税世帯であるもの

満2歳未満の児童

10,700

満2歳以上の児童

5,500

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭である世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)

(3) 養育者世帯

満2歳未満の児童

9,600

満2歳以上の児童

4,500

その他世帯

満2歳未満の児童

5,350

満2歳以上の児童

2,750

備考

1 この表に掲げる負担額は、1人1日当たりの額とする。

2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。

3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て短期支援事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

4 この表において「養育者世帯」とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯をいい、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯は除く。

5 児童の年齢の基準は、利用開始日における年齢とする。

別表第2(第11条第3項関係)

区分

利用料(円)

(1) 生活保護世帯等

(2) ひとり親家庭であって、市町村民税非課税世帯であるもの

満2歳未満の児童

0

満2歳以上の児童

0

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭である世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)

(3) 養育者世帯

満2歳未満の児童

1,100

満2歳以上の児童

1,000

その他世帯

満2歳未満の児童

5,350

満2歳以上の児童

2,750

備考

1 この表に掲げる負担額は、1人1日当たりの額とする。

2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。

3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て短期支援事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

4 この表において「養育者世帯」とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯をいい、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯は除く。

5 児童の年齢の基準は、利用開始日における年齢とする。

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北竜町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第37号

(令和7年4月1日施行)