○北竜町商工業元気支援応援条例

平成26年3月14日

条例第5号

北竜町商工業元気支援応援条例

(目的)

第1条 この条例は、町内の商工業振興や地域雇用の推進を図るため、商工業者の事業展開を促し商工業の振興と経営の安定を目指すことに対し、町が必要な助成措置を行い、商工業の活性化と発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者とは、第2次及び第3次産業を生業とする北竜町商工会会員の中・小規模事業者をいう。

(2) 新築とは、店舗等の基礎及び建物を新たに構築する事業をいう。

(3) 増築とは、既存店舗等の面積に増加を伴う事業をいう。

(4) 改築とは、既存店舗等の内部の改修で、面積に増加を伴わない事業をいう。

(5) 継承とは、廃業する会員事業を継承しようとする者をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。

(1) 商工業振興奨励事業

ア 町内において商工業者が店舗及び事務所等の購入、新築・増改築等の整備を行った場合、その代金に助成金を交付する店舗新築等整備助成事業(以下「新築等助成事業」という。)

イ 町内において商工業者が支店等の開設や既存事業とは別の事業展開のため機器等設備の整備を行った場合、又は新規開業する者が機器等設備の整備を行った場合、および継承によりその機器等を譲り受けた場合、その代金に助成金を交付する機器等設備整備助成事業(以下「設備助成事業」という。)

ウ 町内において商工業者が既存事業とは別の事業を展開する場合、又は新規開業および継承による営業に係る経費に対して最大2年間助成金を交付する新規開業等運転資金助成事業(以下「運転資金助成事業」という。)

(2) 地域雇用推進事業

ア 町内事業所が商工業振興奨励事業の取組みに伴って新規雇用を創出する場合の人件費に対して最大2年間助成金を交付する雇用創出助成事業(以下「雇用助成事業」という。)

イ 町内事業所が15歳以上35歳以下の者を採用し雇用拡大をする場合の人件費に対して助成金を交付する若年者雇用定着助成事業(以下「雇用定着助成事業」という。)

(3) 事業継続・承継支援事業

ア 5年以上町内で事業を営んでいる商工業者から事業承継を受ける者が店舗等を改修または改造した場合に要した費用を助成する事業継続支援事業(以下「継続支援事業」という。)

イ 5年以上町内で事業を営んでいる商工業者から事業承継を受ける者に対して奨励金を交付する事業承継支援事業(以下「承継支援事業」という。)

(4) 計画策定に伴う経営改善支援事業

ア 商工業者が策定した経営計画に基づき小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた事業のうち、店舗等の改修等に要した費用を補助する小規模事業者持続化支援事業(以下「小規模事業者持続化支援事業」という。)

イ 商工業者が策定した経営力向上計画に基づいた事業であり、その目的を達成するための設備導入に要する費用を補助する経営力向上支援事業(以下「経営力向上支援事業」という。)

(受給資格)

第4条 前条各号に掲げる事業の奨励金等を受給できる者は、別に定める者を除き次の各号に該当する者とする。

(1) 町税、その他町に対する債務を遅滞なく履行している者

(2) その他町長が特に認めた者

(奨励金等の額)

第5条 奨励金等の額は、次の号細分の定める額とする。

事業名

事業種類

補助率

補助限度額

(1) 商工業振興奨励事業

ア 新築等助成事業

1/4

新築 200万円

改築等 150万円

イ 設備助成事業

1/3

100万円

ウ 運転資金助成事業

1/2

月額5万円(最大2年間)

(2) 地域雇用推進事業

ア 雇用助成事業

1/2

月額5万円(1人当たり)

(最大2年間)

イ 雇用定着助成事業

1/2

月額10万円(1人当たり)

(3) 事業継続・承継支援事業

ア 継続支援事業

1/2

100万円

イ 承継支援事業

定額

50万円

(4) 計画策定に伴う経営改善支援事業

ア 小規模事業者持続化支援事業

自己負担分の1/2

25万円

イ 経営力向上支援事業

自己負担分の1/2

50万円

2 前項のうち、町長が別に定める区域以外にあっては次のとおりとする。

事業名

事業種類

補助率

補助限度額

(1) 商工業振興奨励事業

ア 新築等助成事業

1/4

新築 100万円

改築等 50万円

イ 設備助成事業

1/3

100万円

ウ 運転資金助成事業

1/2

月額5万円(最大2年間)

(2) 地域雇用推進事業

ア 雇用助成事業

1/2

月額5万円(1人当たり)

(最大2年間)

イ 雇用定着助成事業

1/2

月額10万円(1人当たり)

(3) 事業継続・承継支援事業

ア 継続支援事業

1/2

100万円

イ 承継支援事業

定額

50万円

(4) 計画策定に伴う経営改善支援事業

ア 小規模事業者持続化支援事業

自己負担分の1/2

25万円

イ 経営力向上支援事業

自己負担分の1/2

50万円

3 各項のうち、奨励金は千円単位とし、百円未満は切り捨てとする。

(奨励金等の申請時期)

第6条 前条の奨励金等の交付を受けようとする商工業者は、別に定める書類を商工会を経由して町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の時期は次のとおりとする。

(1) 商工業振興奨励事業

ア 新築等助成事業 店舗及び事務所等の購入、新築・増改築完了後

イ 設備助成事業 機器等設備整備完了後

ウ 運転資金助成事業 毎年3月

(2) 地域雇用推進事業

ア 雇用助成事業 毎年3月

イ 雇用定着助成事業 毎年3月

(3) 事業継続・承継支援事業

ア 継続支援事業 改修、改造完了後

イ 承継支援事業 承継完了後

(4) 計画策定に伴う経営改善支援事業

ア 小規模事業者持続化支援事業 国の確定通知書受領後

イ 経営力向上支援事業 国の計画認定書受領後

(奨励金等の申請制限等)

第7条 前条第2項各号の申請は、申請事由が発生した後、1年を超えて申請することができない。

(奨励金等の決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定し申請者に通知する。

(不正受給の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けた者があるときは、交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第10条 奨励金等を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(条文の失効)

2 この条例は、令和10年3月31日限り(以下「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、失効期限までにこの条例に該当する理由等が発生した場合は、失効期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に交付申請することができる。

附則(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月15日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町商工業元気支援応援条例

平成26年3月14日 条例第5号

(令和6年4月16日施行)