○北竜町デイ・サービスセンター条例施行規則

平成13年3月28日

規則第15号

北竜町デイ・サービスセンター条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町デイ・サービスセンター条例(平成13年条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間及び休業日)

第2条 北竜町デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)の開所時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間は午前9時00分から午後5時30分まで

(2) サービス提供時間は午前9時30分から午後4時00分まで

(3) 休業日

ア 土曜日、日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月30日から翌年1月5日まで

(職員)

第3条 デイ・サービスセンターに次の職員を置くことができる。

センター長

係長、生活相談員

事務係

看護師又は准看護師

栄養士

運転手

介護員

機能訓練指導員

(職務の内容)

第4条 センター長は、町長の命を受けてセンター業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、センター長の命を受けてそれぞれ次の業務に従事する。

(1) 係長、生活相談員

ア 利用者の処遇、生活指導についての計画立案及び実施に関すること。

イ 利用者の身上調査及び生活相談・指導に関すること。

ウ 利用者の機能訓練・生活訓練相談に関すること。

エ 事業運営に関する対外調整及び事業全般を通じての介護業務に関すること。

(2) 事務係

ア 一般事務業務に関すること。

(3) 看護師又は准看護師

ア 利用者の健康管理業務全般に関すること。

イ 利用者の健康相談・指導・家庭介護教室業務に関すること。

ウ 生活相談員の補助業務に関すること。

エ 事業全般を通じての介助業務に関すること。

(4) 栄養士

ア 給食サービスの献立に関すること。

イ 栄養相談及び指導に関すること。

(5) 削除

(6) 運転手

ア 利用者の送迎バス運転業務及び送迎時の介助に関すること。

イ 施設設備の管理に関すること。

(7) 介護員

ア 利用者の生活介助全般に関すること。

イ 利用者の送迎の補助及び生活相談・助言指導に関すること。

(利用定員)

第5条 デイ・サービスセンターの1日当たりの利用定員は15人とする。

(利用料)

第6条 利用料については、介護保険法(平成9年法律第123号)に定められる利用者負担額とする。ただし、介護保険法以外の利用者負担額については、北竜町デイ・サービスセンター運営規程に定める額とする。

(家族介護者教室)

第7条 家族介護者教室は、国の研修科目を加味し研修計画を策定し開催するものとする。

(ボランティアの協力)

第8条 デイ・サービスセンターにおける各種サービス事業を円滑に推進するため、ボランティア団体とその連携を密にし協力促進に努める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、デイ・サービスセンターの運営について必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月6日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月16日規則第22号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

附則(平成19年10月22日規則第22号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年1月19日規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

附則(平成29年2月10日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

北竜町デイ・サービスセンター条例施行規則

平成13年3月28日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第4章 介護保険
沿革情報
◆ 平成13年3月28日 規則第15号
◇ 平成14年2月6日 規則第6号
◇ 平成14年4月1日 規則第22号
◇ 平成15年12月16日 規則第22号
◇ 平成19年10月22日 規則第22号
◇ 平成26年3月24日 規則第6号
◇ 平成28年1月19日 規則第1号
◇ 平成29年2月10日 規則第3号