○北竜町国民健康保険条例施行規則

平成28年11月10日

規則第15号

北竜町国民健康保険条例施行規則

北竜町国民健康保険条例施行規則(昭和38年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、北竜町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに、会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。

第5条 会議の議長は、会長がこれに充たる。

第6条 議長は、議題とした案件について、町長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

第7条 採決は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 協議会の庶務は、こども・くらし応援課において行う。

第9条 議長は、協議会の議事につき、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議長及び署名委員2名が署名する。署名委員は、会議のはじめに議長が指名する。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

(被保険者の届出)

第11条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)がその世帯に属する被保険者の資格の事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

2 前項の届出が、健康保険など他保険に加入又は離脱する理由によるときは、世帯主は、その事実を確認する証明書又は当該保険の資格確認書等を提示するものとする。

(被保険者台帳の作成)

第12条 町長は、世帯主の氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、被保険者資格得喪年月日並びにその理由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって、給付対象者の確認及び被保険者記号番号の確認のため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳を作成しなければならない。

2 町長は、前項の被保険者台帳を国民健康保険システム(国民健康保険事業事務を処理するために町が設置する電子計算組織(電子計算機とその関連機器を結合したものをいう。)をいう。)により作成するものとする。

(資格確認書の更新)

第13条 町長は、世帯主に交付した資格確認書を毎年検認し、又は更新するものとする。

(資格確認書等の再交付)

第14条 世帯主は、資格確認書、特別資格確認書、資格情報通知書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定疾病療養受療証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第15条 町長は、世帯主から国民健康保険受給資格証明書(様式第2号)の交付申請があったときは、やむを得ない理由があると認めた場合に限り、当該証明書を交付するものとする。

(基準収入額適用の申請)

第16条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第24条の3の規定による基準収入額の申請をするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第3号)に、審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該事実を公募等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに審査決定し、認定を行ったときは、当該世帯主に対し、その旨を記載した資格確認書を新たに交付、又はその旨を記載した資格情報通知書による通知を行い、申請を却下したときは、その旨を世帯主に通知するものとする。

(療養費差額支給申請)

第17条 世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第3項及び法第56条第2項の規定により差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付費差額支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(標準負担額差額支給申請)

第18条 世帯主は、省令第26条の5(省令第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による標準負担額の減額に関する特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額差額支給申請書(様式第5号)に、審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(療養費又は特別療養費の支給申請)

第19条 世帯主は、省令第27条の規定による療養費の支給若しくは省令第27条の5の規定による特別療養費の支給申請又は法第43条第3項若しくは法第56条第2項の規定による差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号)に、審査決定に必要とする費用の内容を明らかにしたもの、従事した者の発行する領収書を添えて提出しなければならない。

2 柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術を受けた者については前項の規定によるもののほか、医師の発行する施術を必要とする同意書又は診断書を添付しなければならない。

3 輸血に要する生血代に係る申請を行うときは、第1項の規定によるもののほか、医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書を添付しなければならない。

4 補装具に係る申請を行うときは、第1項の規定によるもののほか、医師の発行する治療上必要とする旨の意見書を添付しなければならない。

5 町長は、第1項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(限度額適用及び標準負担額減額の認定申請)

第20条 世帯主は、次の各号に掲げる認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第7号)(以下本条において「申請書」という。)に、審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 省令第27条の14の2の規定による限度額適用

(2) 省令第26条の3の1の規定による標準負担額減額

(3) 省令第27条の14の4の規定による限度額適用・標準負担額減額

2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受け、審査認定したときは、速やかに限度額適用認定証、前項第2号による認定の場合は、標準負担額減額認定証、同一の被保険者に対して前項第1号及び前項第2号の認定をする場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証、前項第3号による認定の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下本条において限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を「認定証」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、資格確認書に当該認定証を記載した場合は、認定証の交付を省略することができる。また、法第36条第3項の規定による電子資格確認にて被保険者であることの確認を受けている者は、町長が別に定める方法により認定する旨の通知を当該世帯主に対して行うものとし、申請を却下したときは、その旨を世帯主に通知するものとする。

3 認定証は、当該申請のあった月の属する年の翌年の7月末日(当該申請のあった月が1月から7月までの場合は、当該申請のあった月の属する年の7月末日)までの有効期限とする。

4 世帯主は、当該認定証が有効期限に達した場合は、再度第1項の認定を受けようとするときは、再度申請書を町長に提出しなければならない。

(特定疾病の認定申請)

第21条 被保険者が属する世帯の世帯主は、省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受け、審査認定したときは、速やかに特定疾病療養受療証(以下「受療証」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、資格確認書に当該受療証を記載した場合は、受療証の交付を省略することができる。また、法第36条第3項の規定による電子資格確認にて被保険者であることの確認を受けている者は、町長が別に定める方法により認定する旨の通知を当該世帯主に対して行うものとし、申請を却下したときは、その旨を世帯主に通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第22条 世帯主は、省令第27条の11の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第9号)に、審査決定上必要とする書類及び従事した者の発行する領収書を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第23条 世帯主は、省令第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第10号)及び審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第24条 世帯主は、省令第27条の26の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第11号)に、審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第25条 世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第12号)に、審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4か月(1か月を28日として計算する。)以上の出産(死産を含む。)に対し支給するものとし、双生児の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

3 条例第8条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

4 町長は、第1項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(葬祭費の支給申請)

第26条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第27条 条例附則第7項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに支給するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第27条の2 北竜町国民健康保険条例等の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則第1項ただし書の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(第三者行為による被害届出等)

第28条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、速やかに第三者行為による被害届(様式第15号)及び調査確認上必要とする書類を添えて町長に届出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは第三者に対し損害賠償請求権の行使を行うとともに、関係者に損害賠償請求権代位取得の通知をするものとする。

3 町長は、損害賠償額を決定したときは、納入通知書を添付して関係者に請求するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第29条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主の生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により、その一部負担金の支払を減免又は猶予するものとし、他減免等に必要な事項は、北竜町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱で定めるものとする。この場合、町長は、当該保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

2 世帯主は、前2項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受け、審査決定したときは、速やかに申請者に国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(様式第17号)を交付しなければならない。

4 町長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その猶予又は減免を行った一部負担金の全額又は一部について取消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合は、その旨を世帯主に国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除取消通知書(様式第18号)により通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力の回復その他の事情により徴収猶予することが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により、一部負担金の支払いを免れようとする行為が認められるとき。

(3) 偽りその他の不正行為により、一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

5 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受けたものであるときは、速やかに当該保険医療機関又は保険薬局に対し取消しの旨を通知するとともに、世帯主がその取消しの日の前日までの間に減免により、その支払を免れた額を世帯主から徴収するものとする。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な様式は、町長が別に定める。

2 前項に定める様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年10月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の北竜町国民健康保険条例施行規則による規定は、令和6年12月2日以後に生じた被保険者に係る各種資格確認や認定証等の交付並びに保険給付の支払いについて適用する。

(経過措置)

2 令和6年12月1日までに国民健康保険被保険者証を交付された者及び交付された国民健康保険被被保険者証の取り扱いに係る北竜町国民健康保険条例施行規則の適用については、なお、従前の例による

3 この規則の施行の際、すでに印刷済みの用紙類については、この規則にかかわらず、当面の間、所要の調整をして使用することができる。

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北竜町国民健康保険条例施行規則

平成28年11月10日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第3章 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成28年11月10日 規則第15号
◇ 令和2年6月18日 規則第8号
◇ 令和2年9月28日 規則第11号
◇ 令和2年12月11日 規則第12号
◇ 令和3年3月9日 規則第1号
◇ 令和3年6月17日 規則第3号
◇ 令和3年9月13日 規則第9号
◇ 令和3年12月13日 規則第11号
◇ 令和4年3月15日 規則第2号
◇ 令和4年6月21日 規則第9号
◇ 令和4年10月5日 規則第11号
◇ 令和4年12月8日 規則第15号
◇ 令和5年3月14日 規則第1号
◇ 令和5年3月14日 規則第2号
◇ 令和7年4月1日 規則第15号