○北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則

平成6年9月30日

規則第8号

北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町ひまわりバンク育成基金条例(平成6年条例第15号。以下「基金条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金が一定金額に達したときは、その運用から生ずる収益をひまわりバンク育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)に諮り、基金条例第4条に定める事業の経費に充てるものとする。

(委員会)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

北竜町長

北竜町副町長

JAきたそらち北竜地区代表理事

JAきたそらち北竜支所長

北竜土地改良区理事長

北竜町農業委員会長

JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会会長

JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会会長代理

JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会副会長(2名)

(会議)

第4条 委員会の会議招集は、町長が行い、会議の議長となる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月17日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則

平成6年9月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成6年9月30日 規則第8号
◇ 平成13年2月7日 規則第1号
◇ 平成15年3月17日 規則第8号
◇ 平成19年3月30日 規則第12号