○北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金交付要綱
令和7年6月30日
訓令第80号
北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「ひまわりホールディングス」で目指す未来につながるまちづくりプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の一環として、町民等が創意工夫により自主的及び主体的に行う活動に対する支援を行うことにより、町民総参加のまちづくりを進めるとともに、地域創生による関係人口の創出と拡大を図るため、北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者は、プロジェクトに意欲のある15歳以上(高校生以上)の町民等とする。ただし、構成員が未成年者の場合は、活動に対し責任を負える成人者が責任者となること。
2 町外の個人・グループの場合は、北竜町への居住を検討している、又は北竜町の関係人口となる明確な意思があること。
(交付対象事業)
第3条 支援金の交付対象事業は、北竜町を活動の拠点として実施する、次に掲げる各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 若者同士の交流の場を創出する事業
(2) 独創性、先進性のある自発的な企画による事業
(3) まちづくり人材、組織の育成に関する事業
(4) 北竜町の地域資源を活用し、新たな魅力を創出する事業
(5) 北竜町の地域課題の解決に資する事業
(6) 北竜町の関係人口の創出につながる事業
(7) その他町長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次の事業は、交付対象事業としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の個人、団体のみが利益を受ける事業
(3) 飲食のみを目的とする事業
(4) 国、地方公共団体、その他の団体等から助成等を受けている事業
(5) 従来から行われている事業をそのまま実施する事業
(6) 政治的活動に関する事業
(7) 宗教的活動に関する事業
(8) 公序良俗に反する事業
(9) その他町長が不適当と認める事業
(交付期間)
第4条 支援金の交付期間は、令和7年7月1日から令和10年3月31日までとする。ただし、支援金の交付決定は年度ごとに行うものとする。
(交付額)
第5条 支援金の交付額は、予算の範囲内において、1事業100万円(交付率10/10)を上限とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による支援金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 収益性のあるものや法人等の経費、人件費など交付率を10/10とすることが、不適当とみなされるものは交付率を1/2とする。
(交付対象経費)
第6条 支援金の交付対象経費は、事業の実施に要する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 講演会、研修会に係る経費
(2) 先進地視察などに係る旅費
(3) 消耗品等の事務費
(4) 広報宣伝費
(5) 原材料費
(6) 事業の実施に直接必要な設備・備品購入費
(7) その他、事業の実施に必要と認められる経費
(交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が定める期限までに北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更及び中止)
第10条 支援金の交付を受けた者が、やむを得ない事情により事業の主要な部分を変更又は事業を中止する場合は、速やかに町長に北竜町まちづくりチャレンジ応援事業(変更・中止)承認申請書(様式第6号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 支援金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内又は交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに北竜町まちづくりチャレンジ応援事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 収支明細書(様式第9号)
(2) 領収書の写し
(3) 事業の実施経過を記録した書類
(4) その他必要な書類又は資料
(額の確定)
第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付決定の内容等に適合すると認めたときは、支援金の額を確定し、北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第14条 町長は、実績報告書に基づき事業内容及び収支決算について審査した結果、事業を中止した場合のほか不適切と認められる場合は、支援金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。










