○北竜町農産物品質管理支援補助金交付要綱

令和8年4月1日

訓令第11号

北竜町農産物品質管理支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産者の安定的な農業経営と農産物の品質保持及び安定的な生産体制の強化を目的に、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者とする。

2 補助対象者は、町税等の債務を遅滞なく履行している者とする。

3 前2項に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、出荷を目的とした農産物の栽培に対し、ハウス用の遮光資材及び自動巻上設備の導入経費を補助対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、遮光資材については、補助対象経費を5割以内とし、1戸1法人30,000円を上限とする。自動巻上設備については、補助対象経費を3割以内とし、1戸1法人100,000円を上限とし、双方ともに1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町農産物品質管理支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 確認書(様式第2号)

(2) 支払証拠書類

(3) 補助金振込口座預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、北竜町農産物品質管理支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 5年間の栽培期間に達する前に農産物の栽培を止めたとき。

(3) その他補助金の交付が不適正と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、北竜町農産物品質管理支援補助金取消通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するとともに、すでに補助金を受領しているときは取消しに係る補助金の全部又は一部を返還させなければならない。

(期間)

第8条 この補助金の適用を受ける期間は、農産物の栽培期間となる5年間を実施期間とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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北竜町農産物品質管理支援補助金交付要綱

令和8年4月1日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)