○北竜町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第10号
北竜町乳児等通園支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、北竜町が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。
(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)
第3条 北竜町が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。)の支給に係る事業として行う。
(実施施設)
第4条 北竜町が行う乳児等通園支援事業は、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において行う。
(1) 北竜町立やわら保育園
(2) その他町長が適当と認める施設
(利用時間)
第5条 北竜町が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、北竜町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。
2 北竜町が行う乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできない。
(親子通園)
第6条 北竜町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児と共に過ごすことをいう。)をすることができる。
(保護者支援面談の実施)
第7条 北竜町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、対象乳幼児の乳児等通園支援事業の利用の状況等をその保護者に伝えるとともに、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う面談を実施するものとする。
(乳児等支援給付認定等)
第8条 北竜町が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ北竜町(北竜町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村。第19条において同じ。)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。
(事前面談の実施)
第9条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。
2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、総合支援システムにより、その申込みをしなければならない。
(利用の予約)
第10条 対象乳幼児の保護者が、北竜町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用の予約を申し込まなければならない。
2 実施施設は、前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。を行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整の上、当該調整に基づく予約内容を総合支援システムに登録し、利用の予約を確定させるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該予約がなされたとき。
(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。
(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。
(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。
(利用料)
第12条 対象乳幼児の保護者は、北竜町が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、北竜町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例第12条第1項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額(以下「特定乳児等通園支援費用基準額」という。)のほか、同条第2項に規定する対価として、対象乳幼児1人につき、30分当たり150円(1時間当たり300円)の利用料を負担しなければならない。
(1) 次号に掲げる者以外の者 対象乳幼児1人につき、30分当たり50円(1時間当たり100円)
(2) 生活保護世帯に属する者 無料
3 第1項の利用料は、乳児等通園支援事業を利用した都度、実施施設に支払わなければならない。
(特定乳児等通園支援費用基準額)
第13条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、北竜町によって支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、北竜町が同項の規定による支払を行わないときは、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。
(総合支援システムの利用の特例)
第14条 この要綱の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他町長が適当と認める者が代理することができる。
2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この要綱の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、北竜町が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 北竜町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。