○北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第9号
北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定による北海道知事の認定を受けた事業協同組合(以下「組合」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、北竜町補助金等交付規則(昭和61年北竜町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、組合(町内に事務所を置くものに限る。)とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、法第2条第4項に定める特定地域づくり事業とし、補助金の交付額は、別表の左欄に定める種目ごとに、右欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と中欄に定める補助限度額を比較して少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 補助金所要額調書
(2) 支出予定額内訳書
(3) その他町長が認める書類
2 申請者は、交付決定前に着手した事業について、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(1) 別表に定める派遣職員人件費と事務局運営費の間において、補助対象事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更するとき。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 補助金所要額変更調書
(2) 支出予定額変更内訳書
(3) その他市長が認める書類
(事業の中止等)
第9条 事業実施者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)に、市長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業実施者は、補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を得なければならない。
(実施状況報告)
第10条 事業実施者は、補助事業の実施状況について、町長が必要と認めるときは、速やかに報告しなければならない。
(概算払)
第11条 補助金は、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第12条 事業実施者は、事業が完了したときは、交付対象事業の完了後30日を経過する日又は当該事業の完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 補助金事業実績報告調書
(2) 支出済額内訳書
(3) その他町長が認める書類
2 事業実施者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の報告があり、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還の必要がある場合は、返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は実施者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限)
第15条 事業実施者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)について補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
3 事業実施者は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、北竜町特定地域づくり事業協同組合運営支援補助金収益状況報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
4 事業実施者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町長に納入しなければならない。
(補助金の経理に係る書類の保存)
第16条 事業実施者は、補助金の交付を受けた事業に係る経理について、その収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、それらの書類を補助金の交付を受けた日の属する町の会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 補助限度額 | 対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり225万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が零になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間に対し、就業規則等で定める年間の所定労働時間の占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。) (1)職員基本給 (2)職員特別給与 (3)職員諸手当 (4)法定福利費 (5)福利厚生費 (6)職員退職給与引当金 (7)退職金掛金 |
事務局運営費 | 1組合当たり335万円とする。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする。) (1)旅費 (2)備品費 (3)消耗品費 (4)会議費 (5)印刷製本費 (6)通信運搬費 (7)光熱水料 (8)公租公課 (9)借料及び損料 (10)保険料 (11)諸謝金 (12)職員基本給 (13)職員特別給与 (14)職員諸手当 (15)法定福利費 (16)福利厚生費 (17)職員退職給与引当金 (18)退職金掛金 (19)研修費 (20)訓練委託費 (21)広告宣伝費 (22)事業設備費 (23)雑役務費 |
備考
1 派遣職員人件費の補助限度額を算出する場合における当該派遣職員の稼働率の計算方法は、当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間から当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間を減じた時間を、当該派遣職員の年間総労働時間から当該派遣職員の年間総残業時間を減じ、当該派遣職員の年間総休業時間を加えた時間で除して求めるものとする。
2 前項の休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいい、同項の総労働時間は、年次有給休暇を含まず、教育訓練その他労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含むものとする。
3 派遣職員人件費の対象経費を算出する場合における一の派遣先事業者における年間総労働時間に対し、就業規則等で定める年間の所定労働時間の占める割合の計算方法は、当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値を、当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間で除して求めるものとする。
4 事務局運営費の対象経費を算出する場合における特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。

















