○北竜町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
令和8年4月1日
訓令第7号
北竜町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
北竜町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領(平成31年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険料を負担することとなることに対する激変緩和措置として、北竜町国民健康保険条例(昭和34年北竜町条例第3号。以下「条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第28条第1項第3号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に対する次のような保険料の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様に、申請によるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減相当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割
エ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の2.5割
オ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2軽減前の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(減免の等)
第4条 被扶養者に対する減免申請は、条例第28条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるところによることができる。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請があったものとみなす場合には、異動日以後の国民健康保険料につき減免の適用を行う)。
ウ 減免の申請勧奨を行った当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以後の納期未到来分の保険料額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。この場合において、調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。また、行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略することも可能とする。
(3) 管理方法等
ア 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
イ 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することができる。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は、減免措置を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
(異動連絡票の交付)
第5条 旧被扶養者が転出する際には、「被扶養者異動連絡票(別記様式)」を交付し、転出先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日及び経過措置)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の規定は、この訓令の施行の日以後の等について適用し、同日前に行った手続等については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
