○介護人材の確保に関する包括連携協定に基づく自治体推薦に関する要綱

令和7年8月6日

訓令第66号

介護人材の確保に関する包括連携協定に基づく自治体推薦に関する要綱

(目的)

第1条 北竜町及び北竜町教育委員会と栗山町、栗山町教育委員会及び栗山町立北海道介護福祉学校との間で、締結した介護人材の確保に関する包括連携協定に基づき、町が栗山町立北海道介護福祉学校で学ぶことを希望する者に対し、入学に係る自治体推薦を行うことにより、地域を支える介護人材を育成し、もって、地域の福祉施設の介護人材を確保することを目的とする。

(推薦学校及び学科)

第2条 推薦する学校及び学科は、栗山町立北海道介護福祉学校介護福祉学科(以下「介護福祉学校」という。)とする。

(被推薦者人員)

第3条 被推薦者人員は、介護福祉学校の自治体推薦入学の受入数以内の若干名とする。

(被推薦者資格)

第4条 被推薦者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 北竜町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、次条に規定する応募手続きをしようとする際に、介護福祉学校に入学希望があり、卒業後は北竜町内での介護事業所等に就職を希望する場合はこの限りではない。

(2) 次のいずれかに該当する者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月に卒業見込みの者

 学校教育法第90条第1項に規定する通常の過程による12年の学校教育を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月までに修了見込みの者

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第5号に規定する、高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

(3) 介護福祉学校を第1志望とし、当該学校の入学を確約できる者

(4) 在学する学校長等の推薦を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、高等学校又は中等教育学校を既に卒業し、前項第1号及び第3号の規定に該当する者のうち、町長が認める者は被推薦者資格を有するものとみなす。この場合において、前項第4号に規定する学校長等の推薦は要しないものとする。

(応募手続き)

第5条 介護福祉学校の自治体推薦を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、別に定める介護福祉学校の自治体推薦要領に基づき、同要領に規定する書類を期日までに、町長に提出しなければならない。

(介護福祉学校自治体推薦委員会の設置)

第6条 町長は、介護福祉学校の自治体推薦に関し、被推薦者を選考するため、介護福祉学校自治体推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に規定する委員で構成する。

(1) 北竜町副町長

(2) 北竜町教育長

(3) 北竜町教育課長

(4) 北竜町永楽園園長

(5) 北竜町こども・くらし応援課長

(6) 北竜町社会福祉協議会会長

3 委員会の会長は、北竜町副町長がその職に当たるものとし、委員会の事務局は北竜町こども・くらし応援課とする。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができないものとする。ただし、会長が認める場合は、委員会を書面会議で行うことができるものとする。

(被推薦者の選考手続き)

第7条 委員会は、第5条に規定する応募者に対し、面接又は書類により、被推薦者の選考を行うものとする。

2 前項の規定により選考した結果は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告の結果を応募者に通知するものとする。その際、自治体推薦の被推薦者となった者(以下「推薦決定者」という。)に対しては、介護福祉学校自治体推薦書を送付するものとする。

(推薦決定者の決定取消等)

第8条 前条の規定により推薦決定者となった者は、介護福祉学校が定める期日までに出願手続きを行うものとする。

2 推薦決定者が前項に規定する出願手続きを行わない場合又は自治体推薦者である北竜町の信用を失墜させる行為を行った場合、自治体推薦の決定を取り消すことができるものとする。

3 前項により自治体推薦の決定を取り消された者は、北竜町に対し決定の取り消しに関する損害の賠償を求めることはできないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月6日から施行する。

介護人材の確保に関する包括連携協定に基づく自治体推薦に関する要綱

令和7年8月6日 訓令第66号

(令和7年8月6日施行)