○北竜町技師等就業資金貸付条例施行規則
令和7年9月10日
規則第26号
北竜町技師等就業資金貸付条例施行規則
第1条 この規則は、北竜町技師等就業資金貸付条例(令和7年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、就業資金の貸付手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(該当する奨学金)
第2条 条例第3条第1項の規定により、本人名義で自ら返還を行う、就業資金の貸し付けを受けることができる奨学金等は、次のとおりとする。
(1) 北竜町奨学資金
(2) 独立行政法人日本学生支援機構(第一種・第二種)
(3) 母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金及び就業支度資金)
(4) あしなが育成会奨学金
(5) 交通遺児育英会奨学金
(6) 生活福祉資金貸付制度における教育支援金(教育支援費及び就学支度費)
(7) その他町長が特に認めた奨学金
(貸付金の限度額)
第3条 条例第3条第1項の規定により、就業資金の貸付限度額は240万円とする。
(1) 条例第2条第1項に該当する免許証の写し又は、卒業証書の写し(卒業見込みの者は在学証明書の写し)
(2) 奨学金等貸付決定書及び当該償還表
(3) 履歴書
(4) 戸籍謄本
(5) 健康診断書
(6) 誓約書(別記様式第2号)
3 前項に掲げるほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(就業資金の交付及び借用証書)
第6条 就業資金は、条例第3条に基づき交付する。
(届出)
第7条 借受者又は保証人は、就業資金の返還を免除されたときまでの間に、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 借受者が就業資金の借受けを辞退しようとするとき。
(3) 借受者が傷い疾病その他の事由により就業が困難な状況になったとき。
2 借受者が死亡したときは、保証人又は借受者の遺族は、その旨の届出書に死亡診断書、又は戸籍謄本を添えて速やかに町長に提出しなければならない。ただし、町の職員として在職中に死亡した場合は、この限りでない。
(返還の方法)
第9条 就業資金の返還は、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
在職期間の割合 | 免除する割合 |
5/10以上6/10未満 | 4/10 |
6/10以上7/10未満 | 5/10 |
7/10以上8/10未満 | 6/10 |
8/10以上9/10未満 | 7/10 |
9/10以上10/10未満 | 8/10 |








