○北竜町妊婦のための支援給付金事業実施要綱
令和7年4月28日
訓令第41号
北竜町妊婦のための支援給付金事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、妊婦(医療機関を受診し、医師による胎児心拍が確認された者をいう。以下同じ。)に対し、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 妊婦支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請を行う日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北竜町の住民基本台帳に記載されている者(他の市町村において妊婦支援給付金の支給を受けている者は除く)とする。
2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以降に流産、死産等をした妊婦を含むものとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第4条に規定する妊婦給付認定後に、妊娠1回につき5万円を給付するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第6条に規定する胎児の数の届出を受理後胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(妊婦給付認定)
第4条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする支給対象者は、次に掲げる方法により町長に申請するものとする。
(1) 妊婦支援給付金の支給の申請をするときは、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
(2) 町長は、前項の認定にあたり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
(3) 町長は同条第1項の申請を受けた場合は、審査の上、その適否及び妊婦支援給付金の支給について、妊婦給付認定(却下)通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知を行い、妊婦支援給付金を支給するものとする。
(4) 支給対象者が令和7年4月1日以前に妊娠届出をし、旧事業である「出産応援ギフト」の支給を受けている場合、又は他の市町村において既に1回目の妊婦支援給付金の支給を受けている場合においては、妊婦給付認定(却下)通知書(様式第3号)により、妊婦給付認定の適否について申請者に通知するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第5条 前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金の給付を受けていない者が当町から転出した時は、妊婦認定を取り消したものとみなす。
2 町長は、前項の認定にあたり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
3 町長は同条第1項の申請を受けた場合は、審査の上、その適否及び妊婦支援給付金(2回目)の支給について、妊婦支援給付金決定(却下)通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に通知し、給付金を支給するものとする。
(1) 指定口座振込方式 支給対象者が申請書で指定した金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町が窓口で支給対象者に対し現金を交付することにより支給する方式
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 1回目の申請は、妊娠の事実が確認された日(医療機関で医師による胎児心拍が確認された日をいう。)から起算し2年に達する日までに、2回目の申請は出産予定日の8週間前の日から起算し2年に達する日までに行わなければならないものとし、妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に第2条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日より施行し、令和7年4月1日以降に受けた妊娠判定より適用とする。





