○北竜町健全な森づくり推進事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、計画的に植林された人工林において、適切な下刈り(保育施業)を行う森林所有者に対し、当該事業に要する経費に補助金を交付することにより、二酸化炭素の吸収能力が高い活力ある森づくりと森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、森林経営計画等に基づき行う下刈り事業とする。
(事業主体及び補助対象者)
第3条 本事業の事業主体は、北竜町内の森林において、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)に基づく森林環境保全直接支援事業により前条に規定する事業を行う森林所有者とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)は除くものとする。
2 本事業の補助対象者は、北空知森林組合とする。
(1) 下刈り1回刈りに1ヘクタール当たり10,000円以上補助した場合 1ヘクタール当たり5,000円以内
(2) 下刈り2回刈りに1ヘクタール当たり20,000円以上補助した場合 1ヘクタール当たり10,000円以内
(交付申請)
第5条 補助対象者が、補助金の交付を申請しようとするときは、北竜町健全な森づくり推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 事業予算書(別記様式第3号)
(3) 経費の配分調書(別記様式第4号)
(4) 補助金等交付申請額算出調書(別記様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、北竜町健全な森づくり推進事業補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) 事業精算書(別記様式第10号)
(3) 補助金等精算書(別記様式第11号)
(4) 経費の配分調書(別記様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(関係書類の整備)
第12条 交付決定者は、補助事業等に係る関係書類及び帳簿等については、事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。












