○北竜町介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱
令和6年4月17日
訓令第32号
北竜町介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉士及び介護福祉法介護事業所(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士の資格を取得し、北竜町内(以下「町内」という。)の介護サービス事業所等において介護サービスに従事する者に対し、北竜町介護福祉士資格取得支援助成金(以下「助成金」という。)を交付し、介護従事者の確保及び職場への定着を支援し、もって良質な介護サービスの安定的な提供の確保を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 介護福祉士資格取得支援助成金(以下本章において「資格取得支援助成金」という。)の交付対象者は、町内に住所を有する者または町内の介護事業所に勤務する者で次に掲げる各号の全てに該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日以後に社会福祉士及び介護福祉士法第40条に規定する介護福祉士試験に合格し、同法第42条第1項に規定する登録(以下「介護福祉士の登録」という。)を受け、道場第2項において読み替えて準用する同法第30条の規定による介護福祉士登録証の交付を受けたものであること。研修を修了した者
(2) 介護福祉士の登録の日から3か月以内に、町内の介護サービス事業所に介護職員として就労していること。
(4) 国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成制度を利用していないこと。
(5) 公租公課の滞納がない者
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、10万円を限度とし、助成対象者が負担した介護福祉士資格取得に係る受講料および介護福祉士試験に係る受験手数料(以下「受験手数料」という。)、介護福祉士の登録に係る手数料(以下「登録手数料」という。)の合計額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修修了後、次に掲げる書類により町長に申請するものとする。
(1) 介護職員初任者研修受講料助成交付申請書(様式第1号)
(2) 介護福祉士国家試験合格証書の写し
(3) 介護福祉士登録証(社会福祉士及び介護福祉士法第43条第1項に規定する指定登録機関が交付したものに限る。)の写し
(5) 受講料の支払に係る領収書等の写しおよび受験手数料の支払に係る領収書等の写しおよび登録手数料の支払いに係る領収書等の原本(いずれも宛名が申請者であるものに限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請の機嫌は、申請者が第3条各号に掲げる要件をすべて満たした日の翌日から起算して3か月以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
3 助成金の申請は、対象者1人につき一回を限度とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条第2項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付は、申請者本人名義の口座へ口座振込の方法により行うものとする。
(1) 虚偽、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定から1年を経過せずに、町内介護事業所を退職したとき。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
第9条 研修受講料助成金の返還を命ぜられた者で、これを返納期限までに返納しなかったときは、当該返納金額に、北竜町税条例に規定する延滞金の計算に準じて計算した延滞金を加算して町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は令和6年4月17日から適用する。




