○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月18日

条例第6号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号及び第5項第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

6 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月18日 条例第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年3月18日 条例第6号