○北竜町住宅除却費補助金交付要綱
令和6年4月1日
訓令第30号
北竜町住宅除却費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、空家等となり町内における老朽化した住宅の除却を促進することにより、住環境の保全及び地震や雪害等による倒壊等の被害を未然に防ぎ、安全安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 住宅 一戸建ての住宅、併用住宅及び共同住宅をいう。
(3) 付属物 住宅が建設されている敷地内にある車庫、物置、倉庫、柵、塀、立木等をいう。
(4) 除却工事 住宅を解体し、廃棄することをいう。
(5) 所有者等 所有者、法定相続人、財産管理人その他の当該住宅を管理すべき者又はそれらの者から除却の委任を受けた者をいう。
(6) 建替え 住宅のほか、店舗、倉庫、車庫などの建築物を新たに建設又は設置することをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、老朽化した住宅の除却工事を実施した所有者等に対し、当該除却工事に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。所有者等は工事完了後の土地を衛生的に管理しなければならない。
2 所有者等が建替えをするために除却工事をする場合は、交付対象外とする。
3 同一の所有者等に対し、年度内に1回限り補助金を交付できるものとする。
(対象となる住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、次のとおりとする。
(1) 本町の区域内に存するものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建設されたものであること。
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用その他国又は地方公共団体における公共事業のための収用に伴う移転補償の対象となっていないこと。
(対象となる除却工事)
第5条 補助の対象となる除却工事は、次のとおりとする。
(1) 除却工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。以下同じ。)を含む。)が30万円以上であること。
(2) 第10条に規定する交付認定日から起算して6か月以内かつ、認定した年度の3月10日のいずれか早い方までに当該除却工事を完了し、補助金の交付申請ができること。
(対象とならない費用)
第6条 除却工事にかかる費用の内、補助対象とならない費用は次のとおりとする。
(1) 上下水道設備等の撤去及び廃棄費用
(2) 建物内の残置物撤去及び廃棄費用
(3) 売却目的等の除却工事に伴わない敷地の整地や盛土、舗装に係る費用
(4) 付属物を解体し廃棄する費用
(5) アスベスト調査費用
(6) 登記費用や官公庁への申請等に係る費用
(除却工事の施工者)
第7条 補助の対象となる除却工事は、次の各号のいずれかに該当する者により施工されるものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(令和12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、1戸(共同住宅については1棟)当たり、除却工事に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と100万円とのうちいずれか低い額
(交付認定申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付について町長の認定を受けなければならない。
3 前項の認定申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 位置図及び配置図(縮尺任意)
(3) 解体工事施工業者の建設業許可通知書の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を証明するものの写し
(4) 外観写真(2面以上)
(5) 同意書・誓約書(別記様式第2号)
(6) 申請者の住民票、住民税の滞納がないことを証する書類(町内在住者除く)
(7) 建物の所有権を証明できる書類の写し(登記事項証明書、固定資産税課税明細書等)
(8) 申請者が所有者等から委任を受けた者である場合にあっては、それらの者の委任状
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 請求書の写し
(2) 領収書の写し(代金支払いが証明できるもの)
(3) 工事写真(竣工後の写真)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第15条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるものの他、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。







