○北竜町防災専門官設置規則
令和7年3月31日
規則第8号
北竜町防災専門官設置規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町地域防災計画に基づく本町の災害予防に関する対策や訓練及び災害時における応急対策並びに復旧・復興対策等の防災諸活動に即応する体制を確立すると共に、防災力の向上及び本町住民の防災意識の高揚を図るために設置する北竜町防災専門官(以下「防災専門官」という。)の取り扱いを定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 防災専門官は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 災害時応急対策及び復旧・復興に関すること。
(2) 防災に関する計画の策定及び改訂に関すること。
(3) 防災関係機関との連携及び協力支援要請並びに情報交換に関すること。
(4) 防災啓発及び防災訓練に関すること。
(5) 自主防災組織等の育成に関すること。
(6) その他、防災に関して必要と認められる事項に関すること。
(任用)
第3条 防災専門官は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しないもの
(2) 総務省内閣府から地域防災マネージャー証明書の交付を受け、防災に対する識見及び経験を有すると認められる者
2 防災専門官の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任用を妨げるものではない。
(身分)
第4条 防災専門官の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(給料)
第5条 防災専門官の給料は月額とし、その支給額及び支給日は次のとおりとする。
(1) 支給額 350,100円
(2) 支給日 給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。
(期末手当)
第6条 防災専門官の期末手当については、北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第20号。「以下「給与条例」という。」第12条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第6条の2 防災専門官の勤勉手当については、給与条例第12条の2の規定を準用する。
(通勤手当及び旅費)
第7条 防災専門官の通勤手当については、給与条例第13条の規定を準用する。
2 防災専門官の公務のための旅行に係る旅費については、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)の定めるところによる。
(時間外勤務手当等)
第8条 防災専門官の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、給与条例第7条から第9条までの規定を準用する。
(住居手当)
第9条 防災専門官が居住するため住宅(賃間を含む)を借り受けたときは、当該家賃の一部を負担するものとする。
2 前項に規定する町が負担する額は、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号)第10条の3及び職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第23号)第16条の2の規定を準用する。
(勤務時間)
第10条 防災専門官の勤務時間は、1日当たり7時間45分とし、週38時間45分を原則とする。
(休暇)
第11条 防災専門官の休暇については、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年12月規則第9号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第12条 防災専門官の業務災害又は通勤災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めところにより補償するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。