○北竜町と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

令和6年7月22日

訓令第29号

北竜町と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町が事業者等と多様な分野で包括的な協力関係を築き、協働による事業を推進することにより、地域課題及び行政課題に適切に対応し、もって活力ある地域社会の形成及び発展、町民サービスの向上等に資するため事業者等と締結する包括連携協定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外のものをいう。

(2) 連携事業 町及び事業者等が地域課題及び行政課題の解決に向けて、自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)をいう。

(3) 包括連携協定 本町の地域課題及び行政課題を解決するため、多様な分野における連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、町及び事業者等が双方の合意の上で締結する協定をいう。

(事業者等)

第3条 包括連携協定の対象とする事業者等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町との連絡調整を密にしながら、連携事業を継続的に推進できること。

(2) 包括連携協定の必要性を理解し、賛同していること。

(3) 地域課題及び行政課題の解決に向けて、町と協働で取り組む意欲があること。

(4) 以前から社会貢献活動に取り組んでいること。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する行為を行っていないこと。

(6) 法令に違反する重大な事実又は公序良俗に反する事実があったと認められないこと。

(7) 北竜町暴力団排除条例(平成24年北竜町条例第18号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員、暴力団員等、暴力団関係事業者と密接な関係を有しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、包括連携協定の対象としてふさわしいものであること。

(連携事業)

第4条 連携事業は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするものであること。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするものであること。

(3) 事業者等への利益を誘導するおそれがあること。

(4) 人権を侵害するおそれがあるもの又はこれに類するものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、連携事業としてふさわしくないものであること。

(包括連携協定を締結するに当たっての基本的な考え方)

第5条 町は、次に掲げる観点から包括連携協定の必要性及び有効性について検討を行い、町民生活への影響、社会経済情勢等を十分に考慮した上で、包括連携協定の締結の要否を判断するものとする。

(1) 複数の分野において連携事業の実施が見込まれ、当該連携事業の効果を町全域に波及させることができるかどうか。

(2) 新規の提案であって、町が事業者等との連携により実施することが可能なものであるかどうか。

(3) 町が既に実施している施策又は事業のうち、事業者等との連携が可能なものであるかどうか。

(4) 事業者等が社会貢献のために実施する施策又は事業であって、町との連携により地域の活性化及び町民サービスの向上に寄与するかどうか。

(5) 事業者等が本町の特徴を活かして連携事業を実施することができるかどうか。

(6) 事業者等が有する優れた技術力又は質の高いサービスの提供に関する知識、ノウハウ等を活用することができるかどうか。

(7) 事業者等が有する広域的なネットワークを活用することができるかどうか。

(8) 事業者等の専門分野における研究活動等により得た高度な知見を活用することができるかどうか。

(包括連携協定の締結)

第6条 町は、受け付けた提案について事業者等と協議し、その協議が整ったときは、当該事業者等との連携及び協力の内容、包括連携協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面により包括連携協定を締結するものとする。

(協定内容の公表)

第7条 町は、前条の規定により包括連携協定を締結したときは、記者発表、ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、包括連携協定を締結した事業者等も行うことができる。

(協議の体制)

第8条 町は、包括連携協定の締結及びこれに基づく連携事業を円滑に進めるため、町及び事業者等により組織するワーキングチーム及び庁内の各部局により組織する北竜町包括連携協定推進会議を設置することができる。

(包括連携協定の有効期間)

第9条 包括連携協定の有効期間は、包括連携協定の締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の3か月前までに町又は事業者等から更新しない旨の申出がない場合には、同一の条件をもって1年間更新するものとし、以後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、町又は事業者等に特別の事情がある場合は、有効期間を別に定めることができる。

(包括連携協定の解除等)

第10条 町は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事業者等の提案した連携事業について、第6条に規定する協議を中止し、又は包括連携協定を解除することができる。

(1) 事業者等が第3条各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 連携事業が第4条各号に掲げる基準のいずれかに該当したとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により町の入札に参加できない団体に該当したとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により町から公の施設の指定管理者に係る業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されたとき。

(5) 国税又は地方税を滞納し、又は未申告であるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225条)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法第154号)の規定による更生手続開始の申立てその他法律の規定による倒産等に関する申立てがなされたとき。

(7) 包括連携協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 町及び事業者等は、天災その他やむを得ない事由により、連携事業(天災その他非常の事態が発生した場合に実施することを目的とするものを除く。)の実施が困難と判断した場合は、当該連携事業に係る包括連携協定の解除を申し出ることができる。

(協議)

第11条 この要綱及び包括連携協定書に定めのない事項がある場合又はそれらの内容に疑義が生じた場合は、町及び事業者等は、信義誠実の原則にのっとり、関係法令に基づいて双方協議の上、これを処理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

北竜町と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱

令和6年7月22日 訓令第29号

(令和6年8月1日施行)