○北竜町インターンシップ実施要領
令和6年5月23日
訓令第28号
北竜町インターンシップ実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北竜町(以下「町」という。)が学生及び社会人に対して就業体験(以下「インターンシップ」という。)の機会を提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学院、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校(以下「大学等」という。)に在学する学生及び社会人とする。
(受入手続等)
第3条 インターンシップの受入れを希望する学生及び社会人は、北竜町インターンシップ申込書(様式第1号)及び履歴書を町長に提出しなければならない。なお、学生は、在学する大学等を通じて提出しなければならない。
3 町長は、前項の決定を行うときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 希望するインターンシップの内容が町及び町内の団体の適当と認められる部局及び部署で受入れ可能な業務内容と一致していること。
(2) 町及び町内の団体が行う業務に支障がないこと。
(受入期間等)
第4条 インターンシップの受入期間及び申込期間は、町長が別に定める。
(報酬等)
第5条 町は、第3条第2項の規定によりインターンシップの受入れが決定した学生及び社会人(以下「実習生」という。)に対して、報酬、賃金、手当及び旅費その他一切の金品を支給しない。
2 インターンシップに係る協定を結んだ学校等については、交通費及び宿泊費の実費相当分を助成することが出来る。
3 町長が特に認めた場合は、前項の限りではない。
(実習生の身分)
第6条 町は、実習生に対し、町職員及び町内の団体職員(以下「町職員等」という。)としての身分を付与しないものとする。
(服務)
第7条 実習生は、町職員等の指示に従い、実習時間中は、実習に専念しなければならない。
2 実習生は、実習時間中は、町職員等が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。
3 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
4 実習生は、実習において知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。
2 実習生が在学する大学等は、この誓約の遵守について指導を徹底しなければならない。
(実習期間中における事故の責任等)
第9条 実習生が在学する大学等及び実習生は、実習中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故等については、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、実習生が在学する大学等及び実習生は、町又は第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。
(実習の中止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、実習を中止することができる。
(1) 実習生が第7条の規定に従わないとき。
(2) 実習生が正当な理由なく、実習に参加しないとき。
(3) 町の業務に支障を来たすと認められる事態が生じたとき。
(4) その他実習を継続することが困難な事由が生じたとき。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年6月1日から施行する。


