○北竜町通院等タクシー利用助成事業実施要綱
令和6年4月15日
訓令第27号
北竜町通院等タクシー利用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は心身に重度の障害がある者に対し、医療機関への通院等に要するタクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の便宜を図り、外出支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、北竜町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者(当該年度で65歳に達する者も含む)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げる者
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級又は2級若しくは3級に該当する者
(1) 町税等及び使用料の滞納がある世帯
(2) 生活保護を受けている世帯
(利用券の申請)
第3条 助成を受けようとする者は、北竜町通院等タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の利用券は、1年間で500円券240枚とし、当該年度分をまとめて交付する。
3 利用券を交付する期間は、第1項により交付を決定した月から当該年度末までとする。
4 年度途中に65歳となった場合の交付枚数は、対象となった月から当該年度末までの月数に応じて交付する。
(利用券の再交付)
第5条 利用券は、再交付を行わない。ただし、利用券の交付を受けた者が利用券を汚損した場合は、北竜町通院等タクシー利用券再交付申請書(様式第2号)及び汚損した未使用の利用券を町長に提出することにより、未使用枚数の利用券の再交付を行うものとする。
(券取扱い事業者の登録、廃止)
第6条 利用券取扱い事業者として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に本拠地を有する法人で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者であること。
(2) 北竜町地域公共交通会議設置要綱(平成20年8月13日要綱第11号)に基づく交通会議の合意を得た事業者であること。
2 利用券取扱い事業者として登録又は廃止を希望する場合は、北竜町通院等タクシー利用券取扱い事業者申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用の方法及び額)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に所属するタクシーに乗車した場合に、利用券を提出することにより要したタクシー料金のうち、1/2までの控除を受けることができる。ただし、500円に満たない額の差額については現金等で返却しない。
(利用券の有効期限)
第8条 利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。
(利用券の使用制限)
第9条 対象者は、利用券を他人に譲渡し、又は第1条に定める目的以外には、使用してはならない。
(利用券の返還)
第10条 対象者が第2条に規定する者でなくなったときは、直ちに利用券を町長に返還しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、利用券1枚につき500円を乗じて得た額を、速やかに事業者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、利用券の交付を受けた者があるときは、当該利用券を返還させるとともに、当該利用券を使用した場合は、その者に対し当該助成に相当する金額の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。



