○北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金交付規則

令和6年10月31日

規則第9号

北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金交付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく北竜町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業等による定住促進を図るため、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、北竜町内で起業又は事業を引き継ぐ隊員で、任期2年目から任期終了後3年以内の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 北竜町町税等の滞納者

(2) 過去にこの規則による補助金の交付を受けた者

(3) 町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当する場合とする。

(1) 隊員が町内で起業、事業承継又は就農すること。

(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。

(3) 当該補助金の交付を受けてから、引き続き2年以上居住する意思があること。

(4) 北竜町商工会の会員となる、又は就農する意思があること。

2 上記要件を満たした隊員とともに、起業、事業承継又は就農する隊員について、町長が特に認めた場合は上記要件をすべて満たさない場合においても交付の対象とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物等賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、北海道、その他の機関からの補助金又は助成金を受けた場合は、補助対象経費から当該補助金又は助成金の額を差し引く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、起業における新たな雇用創出、継承事業に係る雇用数維持等の要件を満たす場合は、200万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 町税等納付状況調査同意書(別記様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合、速やかにその内容を審査し、交付を決定したときは、その決定の内容を地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の審査を経て補助金を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による決定通知書を受理した場合、補助金の交付決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受理した日から10日以内に町長に対し、文書により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、その申請に係る補助金の交付決定はなかったものとして扱う。

(補助事業の変更申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付決定を受けた内容を変更する場合又は中止するときは、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金の交付変更申請があったときは、当該変更申請の内容を審査及び調査し適正と認められるものにつき、速やかに補助金交付の変更の決定をし、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認通知書(別記様式第7号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業の完了の日から起算して30日以内に、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 北竜町商工会の会員であること又は就農したことが分かる書類

(4) 起業等に関する領収書の写し

(5) 起業等の完了が確認できる書類及び写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助要件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(別記様式第9号)により、交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(別記様式第10号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(概算払の請求)

第13条 前条の規定にかかわらず、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする交付決定者は、北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の実績報告日から2年を経過しない期間に当該補助金の対象となった営業を廃止したとき。

(3) 地域おこし協力隊の任期終了の日から2年以内に、自己都合によって町外に転出したとき。

(4) 補助金の実績報告日から3年を経過しない期間に自己都合により商工会を脱退した、又は離農したとき。

(5) この規則に違反したとき。

(書類の保管)

第15条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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北竜町地域おこし協力隊起業支援補助金交付規則

令和6年10月31日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)