○町長の専決事項の指定について

令和7年3月11日

町長の専決事項の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 公務上発生した自動車運行上の事故にかかわる1件の金額が20万円以下の法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めること。ただし、人身にかかわる損害賠償はこの限りでない。

2 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額の1割を超えない範囲内で変更すること。ただし、当該変更に係る金額は、15,000千円以内とすること。

(施行期日)

1 この指定は、この議案は令和7年3月11日から施行する。

(町長専決事項の指定の廃止)

2 町長専決処分事項の指定について(昭和58年6月22日制定)は、廃止する。

町長の専決事項の指定について

令和7年3月11日 種別なし

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月11日 種別なし