○北竜町重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第13号

北竜町重層的支援体制整備事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)の課題を把握し、支援関係機関との連携等により、その課題を解決していくため、重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は北竜町とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する支援対象者等とする。

(業務内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援対象者等に対する支援事業

 包括的相談支援事業

 参加支援事業

 地域づくり事業

 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

 多機関協働事業

 支援プランの作成

(2) 関係機関の間のネットワークの構築

(3) 支援対象者等に関する情報の共有及び支援対象者等への支援方法の調整

(4) 地域福祉活動に資する自主財源の確保のための取組の推進

(5) 地域に不足する新たな社会資源の創出

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域におけるネットワークの構築を図るために必要となる事業で、町長が必要と認める事項

2 前項の事業の実施に当たり、支援会議の開催、支援機関の役割分担及び全体の支援の方向性を定めるためのプランを作成し、共有及びモニタリングのための重層的支援会議を開催するものとする。

(コミュニティソーシャルワーカーの設置について)

第5条 実施主体は、事業を推進するためにコミュニティソーシャルワーカー(以下「ソーシャルワーカー」という。)を設置するものとする。

(事実上の留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業実施計画を策定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

北竜町重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)