○北竜町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日

訓令第12号

北竜町こども家庭センター設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営することで効果的かつ包括的な支援を切れ目なく実施することを目的として、北竜町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、こども・くらし応援課内に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に在住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(3) その他、町長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 こども家庭センターには、次の職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(北竜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 北竜町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年北竜町訓令第5号)は、廃止する。

北竜町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)