○北竜町公共工事前金払及び中間前金払事務取扱要領
令和7年3月31日
訓令第10号
北竜町公共工事前金払及び中間前金払事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定に基づく公共工事の前金払及び前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、予定価格が500万円以上で、工期又は委託期間が60日以上の建設工事の請負契約(以下「建設工事」という。)及び建設工事に係る設計、調査、測量等の業務委託契約(以下「業務委託」という。)とする。
(前金払の額)
第3条 前金払の額は、建設工事にあっては契約金額の10分の4に相当する額の範囲内とし、業務委託にあっては契約金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。ただし、前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(前金払の請求等)
第4条 受注者は、前払金を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に請求しなければならない。
(前金払の変更等)
第5条 町長は、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金を追加して支払い、又は返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により前払金の額を変更する場合は、受注者に変更後の保証証書を提出させなければならない。
(前払金の使用等)
第6条 受注者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(債務負担行為等に係る特例)
第7条 債務負担行為等に基づき、工期又は委託期間が複数年度にわたる契約においては、当該会計年度の出来高予定額を対象として前払金を支払うことができる。
(前払金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 町との当該前払金に係る契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。
(中間前金払の対象及び割合)
第9条 建設工事のうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当するときは、既にした前払金に追加して、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で中間前金払をすることができる。ただし、当該額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、中間前金払をした後の前払金の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払と部分払の選択)
第11条 部分払が認められる建設工事においては、中間前金払又は部分払のいずれかを選択できるものとし、当該工事の受注者が、契約締結時に選択するものとする。
2 前項の規定により中間前金払を選択した場合は、その後の部分払を行うことはできないものとし、部分払を選択した場合は、その後の中間前金払を行うことができないものとする。ただし、債務負担行為に係る契約については、中間前金払を選択した場合であっても、当該会計年度における出来高が出来高部分等予定額に達した場合は、当該年度の支払限度額の範囲内で部分払をすることができるものとする。
附則
この要領は、令和7年4月1日以降に契約を締結するものから適用する。


