○北竜町地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年2月14日

訓令第3号

北竜町地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく地域再生推進法人の指定等に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第19条第1項の規定による地域再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域再生推進法人指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(これらの書類に相当すると町長が認める書類)

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらの書類に相当すると町長が認める書類)

(7) 指定前の地域再生に資する活動実績を示す書面

(8) 指定後の予定業務に関する計画書

(9) 暴力団の排除に係る誓約書(様式第2号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、地域再生推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第19条第1項の規定により、当該申請者を地域再生推進法人として指定するものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する法人又は会社であること。

(2) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(3) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(4) 北竜町暴力団排除条例(平成24年北竜町条例第18号)の規定に基づき、次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団または暴力団員

 暴力団員が役員であるもの

 暴力団または暴力団員と密接な関係を有するもの

(5) 町長は、申請者を地域再生推進法人として指定した場合は、地域再生推進法人指定書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、法第19条第2項の規定により公示するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第19条第3項の規定による変更の届出は、地域再生推進法人名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとし、町長は、当該届出があったときは、法第19条第4項の規定により公示するものとする。

2 地域再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ地域再生推進法人業務変更報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 地域再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を町長に提出するものとする。

2 地域再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

北竜町地域再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年2月14日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)