○北竜町産後ケア事業費用助成要綱

令和7年2月3日

訓令第2号

北竜町産後ケア事業費用助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てることができるよう、産後心身ともに不安定な時期に育児支援を特に要する母子を対象に、産婦及び乳児の心身の安定と育児の不安の解消を行うことを目的とした産後ケア費用の助成をすることにより、経済的負担の軽減を図り、母体の健康管理と児の健やかな育ちを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有する次の者とし、産後1年未満の母親及び乳児(以下「母子」という。)であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後に心身の不調または育児不安等がある母子

(2) その他、特に支援が必要と認められる母子

(実施機関及び助成対象事業)

第3条 実施機関は医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所を運営する医療機関等、もしくは適切な事業の運営が確保できると町長が認める機関(以下「医療機関等」という。)が実施する産後ケアの宿泊型または通所型事業とする。

(助成額、助成方法)

第4条 この事業の助成金額は別表のとおりとし、利用者は産科医療機関等にて利用料を全額支払い、第5条に示す方法にて町に利用料の助成に関する申請を行った後、町は別表に規定する額を償還払いにて助成することとする。

2 産後ケア事業の利用に際し、一時的な利用料の支払いが困難などやむを得ない理由があると町長が認めた時は、町が当該医療機関等と委託契約を締結した場合に限り、利用者は別表に規定する自己負担額を医療機関等に支払い、町がその残りの額を直接医療機関等に支払うものとする。

(助成の申請)

第5条 この事業の助成を申請しようとする者は、産後ケア事業の利用後に、北竜町産後ケア事業費用助成申請書(様式第1号)に産後ケア事業に要した費用の領収書を添付して、利用日より3か月以内に町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があった時は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに北竜町産後ケア事業費用助成決定(却下)通知書(様式第2号)によりその結果を通知し、助成するものとする。

(助成の終了)

第7条 町長は、対象者が次のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この要綱による助成を行なわないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けたものに対し、当該助成の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年1月1日より適用する。

別表

区分

宿泊型産後ケア

通所型産後ケア(深川市立病院以外)

町民税非課税世帯

生活保護世帯

利用料金の1割を自己負担とし、9割を助成するものとする。但し、自己負担額の上限は1泊500円とする。

(100円未満切捨て)

利用料金の1割を自己負担とし、9割を助成するものとする。但し、自己負担額の上限は1回500円とする。

(100円未満切捨て)

その他世帯

利用料金の1割を自己負担とし、9割を助成とものとする。但し、自己負担の上限を児1人につき750,000円とする。(100円未満切捨て)

利用料金の1割を自己負担とし、9割を助成するものとする。但し、自己負担の上限を児1人につき300,000円とする。(100円未満切捨て)

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北竜町産後ケア事業費用助成要綱

令和7年2月3日 訓令第2号

(令和7年2月3日施行)