○北竜町新生児聴覚検査事業実施要綱
令和6年10月10日
訓令第22号
北竜町新生児聴覚検査事業実施要綱(令和2年訓令第12号)の全部を改正する。
北竜町新生児聴覚検査事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新生児に対する聴覚検査を実施することにより、新生児の聴覚障害の早期の発見及び療育を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 聴覚検査の対象となる者は北竜町に住所を有する妊婦が出産した児、その他町長が認めた児とする。
(健康診査の内容)
第3条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査により実施し、以下の検査について助成を行うものとする。
(1) 初回聴覚検査(以下「初回検査」という。)
(2) 初回聴覚検査の結果、要再検査となった場合の確認検査
(実施医療機関)
第4条 聴覚検査の実施については、北海道が市町村の代理人として協定を締結している医療機関(以下「医療機関」という。)にて行うものとする。ただし、対象者の保護者に里帰り出産等特別の事情があると町長が認めるときは、同条に示す医療機関以外の医療機関等において聴覚検査を実施できるものとする。
(初回検査に係る受診票の交付)
第5条 初回検査については、町長は、母子保健法第15条の規定に基づく妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号、以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、町外からの転入者が検査の対象者でることを確認したときは、受診票を交付するものとする。
(受診票の利用)
第6条 交付を受けた保護者が児に初回検査を受けさせようとするときは、受診票を医療機関に提出し受検するものとする。
(費用の請求・支払、及び助成方法)
第7条 医療機関が初回検査を実施した場合は、1月ごとに初回検査の実施結果を取りまとめ、新生児聴覚検査費用請求書(様式第2号)に受診票を添えて、検査を実施した翌月の10日までに、町に検査料の請求を行うものとする。町長は請求内容を審査後、当該月の末日までに医療機関に検査料を支払うものとする。
3 町長は、申請のあった検査費用の全額を助成するものとする。
4 町長は、同条第2項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに新生児聴覚検査費助成決定(却下)通知書(様式第4号)によりその結果を通知し、助成金を交付するものとする。
(保健指導)
第8条 町長は聴覚検査の結果に基づき、医療機関との連携のもと、必要な保健指導を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、新生児聴覚検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日以後に受けた聴覚検査より適用とする。
附則(令和7年3月31日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用とする。




