○北竜町新生児期健康診査事業実施要綱

令和6年10月10日

訓令第21号

北竜町新生児期健康診査事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、おおむね生後6週以内の乳児への健康診査費を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病等の早期発見と安心して子育てができる環境を整えることを目的とする。

(対象者)

第2条 新生児期健康診査の対象は、健康診査の実施日において本町に住所を有する生後6週以内にある児とする。ただし、生後6週以内に当該健康診査を受診できないと町長が認めた場合はこの限りでない。

(健康診査の内容)

第3条 対象とする健康診査は次のとおりとし、身体発育状況や栄養状態の評価、身体の異常の早期発見、育児上の相談等を実施するものとする。

(1) 1か月児健康診査(以下「1か月児健診」とする。)

(2) 生後27日以内に受ける健康診査で、前号に示す健康診査を除いたもの

(実施医療機関)

第4条 新生児期健康診査については、北海道が市町村の代理人として1か月児健診の協定を締結している医療機関等(以下「医療機関」という。)にて実施するものとする。ただし、対象者の保護者に里帰り出産等特別の事情があると町長が認めるときは、同条に示す医療機関以外の医療機関等において実施できるものとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、1か月児健診を受けようとする児に対し、1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)をその保護者に交付するものとする。

(受診票の利用)

第6条 交付を受けた保護者が1か月児健診を受けさせようとするときは、受診票を医療機関に提出し、受診する。

(費用の請求・支払、及び助成方法)

第7条 医療機関が1か月児健診を実施した場合は、1月ごとに1か月児健診の実施結果を取りまとめ、1か月児健康診査委託費請求書(様式第2号)に受診票を添えて、1か月児健診を実施した翌月の10日までに、町に健診料の請求を行うものとする。町長は請求内容を審査後、当該月の末日までに医療機関に支払うものとする。

2 第4条に示す医療機関以外の医療機関等にて1か月児健診を受診した場合、及び第3条第2項に示す健康診査を受診した場合は、保護者は北竜町新生児期健康診査費助成申請書(様式第3号)に当該健康診査に係る自己負担費用の領収書と、母子健康手帳など受診結果が分かるものの写しを添付し、健康診査を受けた日から1年以内に町長に申請するものとする。

3 町長は、1か月児健診については北海道内の医療機関との委託料を上限とする費用を、その他の健康診査費用についてはその全額を助成するものとする。

4 町長は、同条第2項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに新生児期健康診査費助成決定(却下)通知書(様式第4号)によりその結果を通知し、助成金を交付するものとする。

(事後指導)

第8条 1か月児健診を受診した場合は、その結果に基づき、必要に応じて委託医療機関と連携し、適切な指導を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、新生児期健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日以降に受ける新生児期健康診査から適用とする。

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北竜町新生児期健康診査事業実施要綱

令和6年10月10日 訓令第21号

(令和6年10月10日施行)