○北竜町住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
令和6年4月25日
訓令第9号
北竜町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成22年要綱第9号)の全部を改正する。
北竜町住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町において住宅用太陽光発電システム、及びこれに接続された定置用蓄電池システムの普及を図り、ひまわりの町のイメージアップ及び、地球温暖化の防止に資するための再生可能エネルギーの導入促進を目的とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した、太陽光により発電した余剰電力を電力会社に販売することが出来る機能を備えたもので、公称最大出力(太陽電池モジュールの合計出力とパワーコンディショナー出力の小さい方の値)が50kW未満のものをいう。
(2) 定置用蓄電池システム 住宅用太陽光発電システムで発電した電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を用いたシステムで、電力会社の電力系統に連系でき、蓄電容量が17.76kwh未満であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 北竜町内に住所を有する者(設置報告書提出時までに町に転入し、住所を有する予定の者を含む)であること。
(2) 自ら居住する住宅、または自ら居住するために建設する住宅に、新たに住宅用太陽光発電システム、定置用蓄電池システム、またはその両方を設置する者。
(3) 本人及び同居の家族が町税等を滞納していない者。
(補助対象設備)
第4条 補助対象となる住宅用太陽光発電システムは、次の全てを満たすものとする。
(1) J―PEA(太陽光発電協会)の会員であるメーカーの太陽電池モジュールを使用したもの
(2) 未使用品であるもの
(3) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力受給契約を締結するもの
(4) 太陽光発電システムの総発電量等を計測・記録出来る機器が設置されているもの
2 補助対象となる定置用蓄電池システムは、次の全てを満たすものとする。
(1) 常時、住宅用太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できる蓄電池であること。
(2) 日本産業規格または一般社団法人電池工業会規格に準拠していること
(3) 未使用であること。
(補助対象経費)
第5条 住宅用太陽光発電システムについて、補助対象となる経費は次の各号に掲げる費用とする。
(1) 太陽電池モジュール
(2) 架台
(3) インバータ・保護装置(パワーコンディショナ)
(4) 接続箱
(5) 直流側開閉器
(6) 発電量計測機器
(7) 余剰電力販売用電力量計
(8) 上記機器の設置工事費
(9) その他対象システムの設置に必要な経費
2 定置用蓄電池システムについて、補助対象となる経費は次の各号に掲げる費用とする。
(1) 蓄電池本体
(2) 電力変換装置(太陽光発電に併用できる物も含める)
(3) 充電量等計測装置
(4) その他付属機器ならびに設置工事費
(補助金の額)
第6条 町が交付する補助金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 28万円を限度とし、太陽電池モジュールの公称最大出力の値(kw表示とし、小数点以下第3位を切り捨て)に7万円を乗じて得た額から1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、既存住宅において、北海道の住まいゼロカーボン推進事業補助金交付要綱第3条第5項及び第4条第1項の要件を満たし、申請年度の2月15日までに設置完了報告書を提出した場合は上限36万円とし、太陽電池モジュールの公称最大出力の値(kw表示とし、小数点以下第3位を切り捨て)に9万円を乗じて得た額から千円未満の端数を切り捨てる。ただし、北海道の事情(予算超過)により北海道補助が得られないときは加算を行わない場合がある。
(2) 定置用蓄電池システム 4万円を限度とし、蓄電容量の値(kw表示とし、小数点以下第3位を切り捨て)に1万円を乗じて得た額から1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、既存住宅において、北海道の住まいゼロカーボン推進事業補助金交付要綱第3条第5項及び第4条第1項の要件を満たし、申請年度の2月15日までに設置完了報告書を提出した場合は上限8万円とし、太陽電池モジュールの公称最大出力の値(kw表示とし、小数点以下第3位を切り捨て)に2万円を乗じて得た額から千円未満の端数を切り捨てる。ただし、北海道の事情(予算超過)により北海道補助が得られないときは加算を行わない場合がある。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める提出期限内に、補助金交付申請書(様式1―1)及び次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 現に町内に住所を有する者にあっては、町税・使用料等納入状況調査承諾書(様式1―2)、その他の者にあっては、現に住所を有する市町村が発行する本人及び同居の家族の納税証明書、納入証明書。
(3) 太陽光発電システム設置、定置用蓄電池システム設置に係る図面(太陽電池モジュールの面積、設置角度及び設置方向、設置箇所、架台の高さ、蓄電池の設置箇所がわかるもの)
(4) 対象システム設置に係る工事請負契約書の写し
(5) 太陽電池モジュールの最大出力が確認できるものの写し
(6) パワーコンディショナーの出力が確認できるものの写し
(7) 定置用蓄電池の蓄電容量が確認できるものの写し
(8) 設置予定場所の写真(新築の場合は不要)
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の補助金交付申請書等の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認められた場合に受理する。
2 補助金の交付(却下)決定は、補助金交付(却下)決定通知書(様式2)により通知するものとする。
(1) 機種、仕様の変更
(2) 設置予定額の変更
(計画中止)
第10条 設置者は太陽光発電システム、定置用蓄電池システムの設置を中止しようとするときは速やかに、計画中止報告書(様式5)を町長に提出しなければならない。
(1) 設置前及び設置完了後の状態を写した写真
(2) 補助金対象経費の内訳が記載された領収書の写し
(3) 電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電システム設置の場合のみ)
(4) 電力会社とのプラン名
(5) 定置用蓄電池が新品であることがわかる保証書等の写し
(6) 住民票(申請時点で町内に住民登録をしていなかった者に限る)
(7) その他、町長が必要と認める書類
(報告義務)
第14条 設置者は補助金受給後2年間について、運転状況報告書(様式9)により、発電量、消費電力量、買電電力量、売電電力量、充電電力量等のデータを1年に一度提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消等)
第15条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。
(3) 第14条の規定による報告を、正当な理由なく行わなかったとき。
(4) その他、この要綱の規定に違反していると町長が認めたとき。
(運転状況の公開)
第16条 町長は第14条の規定による報告について、個人名を除き公表することが出来るものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(申請受付期間)
第18条 申請受付期間は毎年度5月1日から12月20日(休日になる場合はその後の最初の開庁日)までとする。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第36号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第15号)
この要綱は、令和8年5月1日から施行する。










