○北竜町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月22日

訓令第13号

北竜町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北竜町とする。

2 本事業は、適切な事業実施体制が確保できると認められる法人等事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 家事支援

(2) 育児・養育支援

(3) その他町長が特別に認めるもの

2 支援は、原則、保護者の在宅時に行う。但し、保育園などの送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。

(対象者)

第4条 町内に住所を有し、次のいずれかに該当する家庭の妊産婦、児童又は保護者とする

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他、事業の目的に鑑みて、町長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員は、次の第1号及び第2号の要件をいずれも満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

(ア) 介護福祉士、看護師、保育士

(イ) 介護職員実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級または2級修了者

(ウ) 障害者居宅介護職員初任者研修修了者、障害者居宅介護従業者養成研修1級または2級修了者

(エ) 子育て支援員研修修了者

(2) 次のいずれにも該当しない者

(ア) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(イ) 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並に児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(ウ) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(エ) その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、北竜町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業を利用させることが適切でないと認めるとき。

(利用者負担)

第8条 利用者負担金は、徴収しないものとする。

(委託)

第9条 事業は、町長が適当と認める法人その他の団体に委託して行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用とする。

(令和7年3月18日訓令第6号)

この訓令は、令和7年6月1日より施行する。

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北竜町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月22日 訓令第13号

(令和7年6月1日施行)