○北竜町若年者健康診査事業実施要綱
令和6年4月30日
訓令第10号
北竜町若年者健康診査事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、若年者健康診査事業(以下「健診」という。)の実施をすることにより、若年層が自己の健康と生活習慣の関連を意識し、生活習慣病の予防を図り、もって町民の健康の保持及び向上に寄与することを目的とする。
(実施主体と健診機関)
第2条 実施主体は、北竜町とし、健診を実施する機関は、北竜町と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 対象者は、申し込み及び受診日時点で北竜町に住所を有する者で、当該年度に20歳から39歳になる者とする。
(健診の回数)
第4条 健診の回数は、1人につき年1回とする。
(費用)
第5条 健診に要する費用は、全額助成するものとする。
(健診の実施方法)
第6条 健診は、指定医療機関において実施する。
(1) 健診を希望する者は、北竜町を通して健診を予約し、受診する。
(2) 健診を希望する者から申出があったときには、健康保険証などによる住所地の確認と、同一年度内に健診受診歴がないかを確認し、健診を実施する。
(3) 指定医療機関は、受診した者と実施した健診結果を町長に報告するものとする。
(健診項目)
第7条 健診項目及び検査方法は、特定健診と同様の検査項目とする。ただし、詳細健診は除く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。