○北竜町個人情報保護法施行細則

令和5年3月14日

規則第4号

北竜町個人情報保護法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び北竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第11号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式によるものとする。

2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の経常的な提供先

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無

3 登録簿は、総務課総務係に備え置くものとする。

4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(費用の免除)

第3条 町長は、条例第4条第3項の規定により費用を負担する者が経済的困難により同項の費用を納付する資力がないと認めるときは、当該費用を免除することができる。

2 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第1項の費用を負担する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

北竜町個人情報保護法施行細則

令和5年3月14日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月14日 規則第4号
令和7年4月1日 規則第12号