○北竜町個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日

条例第12号

北竜町個人情報保護審査会条例

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び北竜町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、北竜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、個人情報保護制度の運営に関する事項を調査審議し、又は個人情報保護制度の在り方について町長に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(審査会の会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会が行う審査請求人等からの意見等の聴取等)

第6条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(審査会の委員の秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の北竜町個人情報保護条例(平成13年条例第5号)第37条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する北竜町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

北竜町個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)