○北竜町中体連等参加助成金交付要綱

令和5年3月14日

教育委員会訓令第2号

北竜町中体連等参加助成金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町立中学校の生徒が体育活動又は文化活動に関する全国及び全道大会に出場する場合において、その費用を助成することによりスポーツ・文化に対する意識の向上及び心身の健全な育成を図るとともに当該生徒の保護者、引率教員の負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、中体連及び学芸連等が主催する大会に出場する生徒及び当該生徒を引率する教員(以下「教員」という。)とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 対象人員 大会開催要項等の登録人員以内とする。

(2) 教員 団体、個人とも生徒10名以内は1名、11名以上は2名までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず教育長が特に必要と認めた場合に限り、対象人員及び教員を増員することができるものとする。

(助成対象大会)

第3条 助成の対象となる大会は、原則として地区予選のある全国又は全道大会であって、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 中学校体育連盟が主催する全国・全道大会

(2) 吹奏楽連盟が主催する全国・全道コンクール

(3) 前2号に定めるもののほか、北竜町教育委員会が特に必要と認めるもの

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は、大会開催要項等に定められた出場期間を限度とする。ただし、宿泊を要する場合において特にその必要が認められる場合は、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日を加算することができる。

(助成額)

第5条 助成額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 教員は、北海道から旅費が支給される場合、助成額からその支給額を控除する。

3 主催者、関係団体から補助金等の交付がある場合は、助成額からその額を控除する。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付申請等については、北竜町補助金等交付規則(昭和61年制定)に定めるところによる。

2 補助金等交付申請書には次の書類を添付するものとする。

(1) 大会開催要項

(2) 出場者名簿

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象経費

助成基準

備考

交通費

実費額とする。

車両の借り上げを行った場合、その関係経費は町が負担し、交通費には含めないものとする。

宿泊料

大会事務局の斡旋料金又は実費額とし、実費額の場合は1泊につき道内9,500円、道外12,000円を上限とする。

空知管内で開催する全国及び全道大会は対象外とする。

昼食代及び栄養費

1日につき道内1,500円、道外2,500円とする。


大会参加料・ゼッケン代・プログラム代

大会要項等で定められている額とする。

プログラム代は必要最小限とする。

運送料

大会出場に使用するものの使用料、運送料は実費額とする。


その他

特に必要と認められるものについては、実費額の範囲内とする。


(注) 学生割引、団体割引の適用がある場合は、割引後の実費額とする。

北竜町中体連等参加助成金交付要綱

令和5年3月14日 教育委員会訓令第2号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月14日 教育委員会訓令第2号
令和6年6月17日 教育委員会訓令第3号