○北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成要綱
令和5年3月14日
教育委員会訓令第1号
北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、全国及び全道大会に出場する文化芸術及びスポーツを行う団体及び個人(以下「文化・スポーツ団体等」という。)に対して助成を行い、本町の文化芸術及びスポーツ振興に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、町民(所属団体が町外の場合を除く。)又は町内の学校等に在学して大会に出場する者とする。
(助成対象大会)
第3条 助成の対象となる大会は、原則として地区予選のある全国又は全道大会であって、次の各号のいずれかに該当する大会とする。ただし、北空知管内で開催する全国及び全道大会は対象外とする。
(1) 小学生・中学生が出場する全国・全道大会
(2) 一般社会人が出場する全国・全道大会
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める大会
(助成額)
第4条 助成額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 助成対象となる人員は、原則として大会要項等の登録人員以内とする。
3 大会参加料は、全額助成とする。
4 別に町費で助成等を行うものには助成しない。
5 同一の文化・スポーツ団体等に対する助成は、全国・全道大会それぞれ年度内1回を限度とする。ただし、町内の学校に在学している者に対する助成回数については、この限りでない。
6 同一大会で団体及び個人の両方の競技に出場する者は、団体競技のみを助成対象とする。
7 一般社会人の北空知管外の全道・全国大会出場の移動に係る費用は、実費の半額を助成することとし、その助成金額の上限は別表第2に定めるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付申請等については、北竜町補助金等交付規則(昭和61年制定)に定めるところによる。
2 補助金等交付申請書には次の書類を添付するものとする。
(1) 大会開催要項
(2) 出場者名簿
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)児童・生徒に係る北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成基準
区分 | 助成内容 | 助成額 |
北竜町立小・中学校に在籍する児童・生徒(団体・個人) | 全道・全国大会 | 児童・生徒1人あたりの大会参加に係る必要経費から15,000円を除く額とする。 |
助成金額は助成申請時に提出する予算書をもとに積算し、実績に応じて助成金額を決定する。 |
別表第2(第4条関係)一般社会人に係る北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成基準
区分 | 助成内容 | 対象人員 | 助成額 | |
一般社会人 | 団体 | 全国大会(道外開催) | 1名1日につき | 10,000円 |
400,000円を限度とする | ||||
全国大会(道内開催) 全道大会 | 1名1日につき | 5,000円 | ||
200,000円を限度とする | ||||
個人 | 全国大会(道外開催) | 1名1日につき | 10,000円 | |
全国大会(道内開催) 全道大会 | 1名1日につき | 5,000円 | ||
団体・個人 | 全道・全国大会(道内・道外)の移動に係る経費 | 実費の半額を助成することとし、200,000円を限度とする。私有車を利用する場合は、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)を準用し、台数分を助成することとする。 | ||