○北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成要綱

令和5年3月14日

教育委員会訓令第1号

北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、全国及び全道大会に出場する文化芸術及びスポーツを行う団体及び個人(以下「文化・スポーツ団体等」という。)に対して助成を行い、本町の文化芸術及びスポーツ振興に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町民(所属団体が町外の場合を除く。)又は町内の学校等に在学して大会に出場する者とする。

(助成対象大会)

第3条 助成の対象となる大会は、原則として地区予選のある全国又は全道大会であって、次の各号のいずれかに該当する大会とする。ただし、北空知管内で開催する全国及び全道大会は対象外とする。

(1) 小学生・中学生が出場する全国・全道大会

(2) 一般社会人が出場する全国・全道大会

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める大会

(助成額)

第4条 助成額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 助成対象となる人員は、原則として大会要項等の登録人員以内とする。

3 大会参加料は、全額助成とする。

4 別に町費で助成等を行うものには助成しない。

5 同一の文化・スポーツ団体等に対する助成は、全国・全道大会それぞれ年度内1回を限度とする。ただし、町内の学校に在学している者に対する助成回数については、この限りでない。

6 同一大会で団体及び個人の両方の競技に出場する者は、団体競技のみを助成対象とする。

7 一般社会人の北空知管外の全道・全国大会出場の移動に係る費用は、実費の半額を助成することとし、その助成金額の上限は別表第2に定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付申請等については、北竜町補助金等交付規則(昭和61年制定)に定めるところによる。

2 補助金等交付申請書には次の書類を添付するものとする。

(1) 大会開催要項

(2) 出場者名簿

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)児童・生徒に係る北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成基準

区分

助成内容

助成額

北竜町立小・中学校に在籍する児童・生徒(団体・個人)

全道・全国大会

児童・生徒1人あたりの大会参加に係る必要経費から15,000円を除く額とする。

助成金額は助成申請時に提出する予算書をもとに積算し、実績に応じて助成金額を決定する。

別表第2(第4条関係)一般社会人に係る北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成基準

区分

助成内容

対象人員

助成額

一般社会人

団体

全国大会(道外開催)

1名1日につき

10,000円

400,000円を限度とする

全国大会(道内開催)

全道大会

1名1日につき

5,000円

200,000円を限度とする

個人

全国大会(道外開催)

1名1日につき

10,000円

全国大会(道内開催)

全道大会

1名1日につき

5,000円

団体・個人

全道・全国大会(道内・道外)の移動に係る経費

実費の半額を助成することとし、200,000円を限度とする。私有車を利用する場合は、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)を準用し、台数分を助成することとする。

北竜町文化・スポーツ振興派遣事業助成要綱

令和5年3月14日 教育委員会訓令第1号

(令和6年6月17日施行)