○北竜町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年6月28日
訓令第8号
北竜町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹任意予防接種を受ける者に予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(予防接種費助成対象者)
第2条 帯状疱疹任意予防接種費用の助成対象となる者は、予防接種を受ける時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。
(予防接種費助成金の額等)
第3条 助成の額及び助成の回数は、次の表に定めるとおりとする。但し、助成は帯状疱疹ワクチン又は水痘ワクチンのいずれかとする。
区分 | 助成の額 | 助成回数 | |
指定医療機関 | 指定外医療機関 | ||
帯状疱疹ワクチン | 指定医療機関が定める額の2分の1 | 接種費用の2分の1 (但し、指定医療機関の助成額を上限とする) | 2回 |
水痘ワクチン | 1回 | ||
(任意予防接種の実施方法)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)の窓口において当該予防接種予診票に必要事項を記入し接種を受け、助成額を差し引いた接種費用を支払うものとする。
2 指定医療機関以外で予防接種を受けた場合は、償還払の方法より助成金を交付するものとする。
(接種費用の請求及び支払)
第5条 指定医療機関は、予防接種費用の1か月分を取りまとめ、当該月に要した接種料金合計額を翌月の10日までに予診票を添えて請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求を受けた場合は、これを審査し、請求があった月の末日までに指定医療機関に支払うものとする。
2 町長は前項に規定する申請があった時は、その内容を審査し、助成することが適当と認めた場合は、申請があった月の翌月末までに申請者の指定する口座に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部を返還させることができる。
(健康被害発生時の対応)
第8条 この告示に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日より施行する。
