○北竜町農業委員会タブレット端末等貸与要綱
令和5年4月1日
訓令第6号
北竜町農業委員会タブレット端末等貸与要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北竜町農業委員が、業務でタブレット端末等を使用するために必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品)
第2条 貸与するタブレット端末等(以下「貸与物品」という。)は、次の号に挙げるものとする。
(1) タブレット端末及びその附属品(以下「端末」という。)
(貸与対象者と使用者)
第3条 端末の貸与を受けることができる者は、北竜町農業委員とする。
2 貸与物品を使用する農業委員を使用者とする。
(使用目的)
第4条 貸与物品は、使用者が委員活動に使用するものとする。
(同意書の提出)
第5条 貸与を受けようとする農業委員は、次の各号に掲げる貸与物品の区分に応じた同意書を農業委員会長に提出しなければならない。
(1) 端末 タブレット端末貸与に係る同意書(別記様式第1号)
(貸与方法)
第6条 農業委員会長は、前条の同意書が提出されたときは、貸与簿に記録した上で農業委員に貸与物品を貸与する。
2 農業委員会長は、使用者に貸与物品の使用方法等を指導した上で貸与しなければならない。
(貸与物品の変更)
第7条 農業委員会長は、故障等必要があると認めるときは、貸与物品を変更することができる。
(貸与期間)
第8条 端末の貸与期間は、貸与の日から委員の退任までとする。
(管理責任)
第9条 使用者は、貸与物品を善良に管理しなければならない。
(返却)
第10条 使用者は、次の各号に該当する場合は速やかに貸与物品を農業委員会に返却しなければならない。
(1) 第3条で定める貸与の条件を満たさなくなったとき。
(2) 第8条で定める貸与期間が満了したとき。
(目的外利用等の禁止)
第11条 使用者は、貸与物品を目的外に使用してはならない。
2 使用者は、貸与物品を転貸し、又は使用する権利を他のものに譲渡してはならない。
(貸与の取消し等)
第12条 農業委員会長は、次の各号に該当するときは、貸与を取消し又は使用を制限、若しくは使用を停止することができる。
(1) 第3条で定める貸与の条件に違反したとき。
(2) 第11条で定める目的外利用を確認したとき。
(3) 上記に定めるもののほか管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(費用)
第13条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(使用者の負担等)
第14条 インターネットに接続するための通信費等の費用は、農業委員会の負担とする。
2 貸与物品を使用するに当たり、充電に係る経費は使用者の負担とする。
(紛失・盗難又は毀損の届出)
第15条 使用者は、貸与物品の紛失・盗難があった又は毀損した時は、直ちに農業委員会長に報告しなければならない。
2 前項において、当該事由が使用者の故意又は重大な過失による場合は、その対価を弁償しなければならない。
(損害賠償)
第16条 貸与物品の使用に当たり、使用者の責に帰すべき理由により北竜町又は第三者に損害が生じた場合は、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(1) 使用者が利用する際に支援が必要な場合
(2) 災害発生等の非常時における情報収集や伝達に使用する際に他に代替する機器等がない場合
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
