○北竜町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和5年3月29日
訓令第4号
北竜町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人が成年後見制度等を的確に利用できるよう支援を行い、これらの人の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 中核機関の名称は、北空知成年後見相談センター(以下「センター」という。)とする。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度等権利擁護に関する広報及び普及啓発事業
(2) 成年後見制度等権利擁護に関する相談及び利用支援事業
(3) 成年後見人等の支援に関する事業
(4) 市民後見人の養成及び実務等研修事業
(6) 協議会の事務局に関する事業
(7) その他センターの運営に関し必要な事業
(実施主体)
第4条 センターの行う事業(以下「事業」という。)の実施主体は北竜町とし、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。
2 関係市町の長は、事業を広域的に実施するために必要な事項について協定を締結するとともに、事業を深川市社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(経費負担)
第5条 事業の実施に要する経費の関係市町間における負担の方法等については、前条第2項の規定に基づく協定により定める。
(協議会)
第6条 関係市町は、成年後見制度等権利擁護に関する地域の課題について情報を共有し、関係機関等との連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた事業の実施及びセンターの運営に関する協議を行う場として、協議会を共同で設置するものとする。
2 協議会について必要な事項は、第4条第2項の規定に基づく協定により定める。
(守秘義務)
第7条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。