○マイナンバーカード交付促進事業実施要綱
令和4年3月27日
訓令第21号
マイナンバーカード交付促進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、マイナンバーカードの普及促進と、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた地域経済を支援するため実施するマイナンバーカード交付促進事業について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 北竜町商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)から令和6年3月31日までにマイナンバーカードの交付を受けた者
(2) 基準日以降に本町に転入した者のうち、マイナンバーカードの継続利用手続を令和6年3月31日までに実施した者
(商品券の額)
第3条 北竜町商品券の額は、交付対象者1人につき5,000円とする。
2 北竜町商品券1枚当たりの券面記載の金額は500円とする。
(商品券の交付等)
第4条 北竜町商品券は、第2条各号に掲げる交付対象者について、その者から交付申請を受けることなく、郵送により交付するものとする。
2 北竜町商品券の交付の期限は、令和6年3月31日とする。
3 町長は、前項の期限内において、商品券の交付を受けていない者からの申出があったときは、対象者であり、かつ、未交付であることを確認の上、これを交付するものとする。この場合において、町長は、申出の期限を広報媒体により周知することとし、当該期限を経過しても申出を行わなかった者は、商品券の交付を受けることができないものとする。
4 町長が特に認める場合を除き、商品券の再交付は行わないものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。