○北竜町立やわら保育園設置条例
令和4年12月8日
条例第24号
北竜町立やわら保育園設置条例(令和2年条例第7号)の全部を改正する。
北竜町立やわら保育園設置条例
(設置)
第1条 保育を要する乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、北竜町立やわら保育園(以下「保育園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条に設置する保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
北竜町立やわら保育園 | 北竜町字和27番地2 | 70人 |
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、保育園の管理に関する次の業務を行わせることができる。
(1) 保育園における児童の保育に関する業務
(2) 保育園の建物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に付随する業務
(開設の期間)
第4条 保育園の開設期間は、町長が別に定める。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であって、町長の承認を受けたときは、開設期間を変更することができる。
(入園児童の範囲)
第5条 町長は、第2条に定める範囲内で、保育児童を入園させることができる。
(保育料)
第6条 保育園に入園している保育児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、規則で定める。
(入園の承認)
第7条 保育児童を入園させようとする保護者は、町長の承認を受けなければならない。
(入所の承認の取消し等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は保育園の入園の承認を取り消すことができる。
(1) 保育児童の入園を認めた事由がなくなったとき。
(2) 保育児童が感染症の疾病にかかり、他の入園している保育児童に感染するおそれのあるとき。
(3) 保護者がこの条例に違反したとき。
(職員)
第9条 保育園に園長及び保育士を置く。
(指定管理者の義務)
第10条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(原状回復)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに現状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する保育園の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第13条 指定管理者は、保育園の管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。