○北竜町不妊治療費助成事業実施要綱
令和4年6月21日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療等に必要な費用の一部または全額を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図り、少子化対策の一環とすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「自己負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合
被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとする。)
(2) 医療保険各法の適用とならない場合
医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、申請に必要な文書料は助成の対象とするが、個室料等の治療以外の費用は除くものとする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成を受けることができる者は、不妊治療等を受けた日及び申請日において、次の各号のいづれにも該当する者をいう。ただし、同一の治療に対し、他の市町村から同様の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は対象から除くものとする。
(1) 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする)
(2) 夫及び妻の両方又はいづれか一方が北竜町に住所を有し、かつ、居住している者
(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員または被扶養者であること。
(対象となる治療等)
第4条 この事業の対象となる治療は、医療機関において受けた不妊治療とし、その範囲は次のとおりとする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療(男性不妊治療を含む)
(2) 医療保険各法の療養の給付の適用とならない不妊治療(年齢・回数制限を超えているために保険適用とされない体外受精及び顕微授精、先進医療を含む)但し、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
イ 代理母(妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 代理懐胎(妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(助成金の額及び期間)
第5条 医療保険給付適用となる不妊治療に係る自己負担金全額を助成するものとする。
2 給付適用範囲外の不妊治療に係る自己負担金に対しては、対象者が不妊治療等を受けた日の属する年度ごとに、30万円を上限として助成するものとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、不妊治療を行った月の属する年度内に、北竜町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 北竜町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 先進医療を受けた者は、先進医療に係る不妊治療費内訳(様式第2号別紙1)
(3) 夫婦それぞれが被保険者等であることを証明する書類
(4) 院外処方がある場合はその領収書と調剤報酬明細書
(5) 事実婚関係にある場合は戸籍謄本
(6) 事実婚関係にあり住所が同一でない場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請できなかった場合は、不妊治療を行った月の属する年度の翌年度に申請することができる。
2 町長は、助成が適用であると認めたときは、前項の交付決定の日から換算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(町長の責務)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備えるものとする。
2 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用とする。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の北竜町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年度以降に開始した特定不妊治療について適用し、令和3年度以前に開始した特定不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月11日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に受けた不妊治療より適用とする。





